公的年金等の確定申告等について(確定申告不要制度)

 

ページ番号1001824  更新日 平成28年7月28日 印刷 

公的年金等の確定申告が変わりました。(還付の申告になる場合は、変更ありません)

平成23年分以後、その年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その他の所得金額の合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。この場合であっても、医療費控除などによる、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。詳しくは、青梅税務署へお問合せください。

源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、この制度の適用外となります。

なお、確定申告をされなかった場合に、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除等が適用されず、住民税(市・都民税)が高くなる場合がありますのでご相談ください。このような場合は、住民税の申告を市役所へ提出することで控除等の適用を受けることができます。

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