個人住民税の定額減税

 

ページ番号1018799  更新日 令和6年4月1日 印刷 

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・都民税)の定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税について

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。

定額減税額

次のアとイの金額の合計額を納税義務者の個人住民税の所得割から控除します。ただし、アとイの合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、その所得割の額を限度とします。

    ア 納税者本人・・・1万円
    イ 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円の特別控除を適用します。

※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が令和7年度の住民税の算定に含まれる場合につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は給与からの差し引きを行わず、特別控除(定額減税)後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与からの差し引きを行います。

※ 定額減税の対象とならない方については従来と変更はありません。

給与所得に係る特別徴収の場合の実施方法イメージ

普通徴収の場合

第1期分の税額から特別控除(定額減税)を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

普通徴収の場合の実施方法イメージ

公的年金等の雑所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月支払分の公的年金から差し引きされる税額から特別控除(定額減税)を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の公的年金から差し引きされる税額から順次控除を行います。

公的年金からの特別徴収の場合の実施方法イメージ

ただし、令和6年度から新規で公的年金からの特別徴収を開始する場合や、令和5年度の年度途中に税額変更等により公的年金からの特別徴収を停止した場合は、令和6年4月から8月には公的年金からの特別徴収は行われず、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収としてご納付いただき、令和6年10月支払分の公的年金から特別徴収が始まります。

この場合は、上記の普通徴収の場合と同様、第1期分の普通徴収の税額から特別控除(定額減税)を行い、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の普通徴収の税額から控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

新規に公的年金からの特別徴収の場合の実施方法イメージ

定額減税補足給付金について

定額減税しきれないと見込まれる方に対して、給付金が支給されます。

給付金の詳細については、内容が決まり次第お知らせいたします。

所得税(国税)の定額減税について

令和6年分の所得税(国税)においても、対象者1名につき3万円の定額減税が実施方法されます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610