低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
制度の概要
土地の有効活用に通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特別措置が創設されました。
控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
低未利用土地等確認書についてはまちづくり計画課計画グループにお問い合わせください。
都市建設部 まちづくり計画課 計画グループ
電話:042-551-1952
制度の詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。
適用要件
1. 譲渡した者が個人であること。
2. 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
手続きに関するフロー
1. 「低未利用土地等確認書」の交付申請
2. 市区町村が確認を実施
3. 市区町村が「低未利用土地等確認書」を発行
4. 管轄税務署にて確定申告(確認書提出)
5. 住民税(所得税)において特例が適用される
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610
都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952