【令和6年度開始】森林環境税の課税について

 

ページ番号1018033  更新日 令和5年10月1日 印刷 

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として各都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

概略図
林野庁ホームページより引用

森林環境譲与税とは

 森林環境譲与税は、温室効果ガス削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理制度の導入に合わせて令和元年度から各市町村及び都道府県に譲与されています。

森林経営管理制度に関しては、下記リンクをご参照ください。

令和6年度以降の個人住民税(市・都民税)均等割及び森林環境税について

比較表

 個人住民税(市・都民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づいて平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられて賦課徴収されていました。

 この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

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