所得税の申告について
住民税(市・都民税)の申告及び所得税(国税)の確定申告に関する情報を掲載しています。
市職員による確定申告相談の事前予約制開始について
2月20日(月曜日)から3月15日(水曜日)に開催する、市職員による確定申告相談について、会場の混雑緩和と待ち時間短縮のため、電話による事前予約制へと変更になります。
予約方法
電話による予約
電話番号:042-551-1610
※来庁による窓口予約やインターネットでのオンライン予約など電話以外の予約方法は対応しておりません。なお、電話の使用が困難な方は、課税課(本庁舎1階4番)窓口へ直接お問い合わせください。
予約時の確認事項
・申告相談者の氏名、住所、生年月日
(代理人が申告相談に来る場合においても、来庁者ではなく申告者の情報を伺います)
・希望日時
・連絡先
注意事項
・完全事前予約制となりますので、予約いただいた方のみの相談とさせていただきます。予約せずに来庁された場合は、原則当日の相談はお受けできず、別日での予約案内となりますのでご了承ください。
・相談受付時刻は、午前の部が8時45分から11時30分、午後の部が13時から16時30分。15分刻みの受付枠としております。
・予約受付開始は相談日の14日前から順次開始となります。
2月相談日 |
20日 |
21日 |
22日 |
24日 |
27日 |
28日 |
---|---|---|---|---|---|---|
予約開始日 |
2月6日 |
7日 |
8日 |
10日 |
13日 |
14日 |
3月相談日 |
1日 |
2日 |
3日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日※ |
10日 |
13日 |
14日 |
15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約開始日 |
2月15日 |
16日 |
17日 |
20日 |
21日 |
22日 |
24日 |
24日 |
27日 |
28日 |
3月1日 |
※3月9日(木曜日)相談分については14日前の2月23日(木曜日)が祝日のため、2月24日(金曜日)から受付開始となります。
・予約について、一枠につき1名分の相談となりますので、2名分など複数人まとめての相談を希望される場合、人数分の枠をご予約ください。
(例:2名分の相談希望→9時と9時15分の2枠を予約)
・予約受付の電話は混雑することが想定されています。その際は、電話受付時に確認事項を伺い、予約確定の連絡を折り返しいたします。
・市の職員による申告相談では事業所得や譲渡所得がある方などお受けできない申告もございますので、詳細についてはページ下部にございます「確定申告の受付日程等」をご覧ください。
・3月15日(水曜日)については午前中のみの受付となります。
確定申告関係書類の配布
紙の確定申告関係書類は、税務署から到着後、しばらくの間、福生市役所にも備え付けます。
部数に限りはございますが、申告関係書類が必要な場合は、市役所開庁時間内にお越しください。閉庁時は対応いたしかねます。
※市役所にはすべての申告関係書類は備え付けておりません。あらかじめご了承ください。
※確定申告関係書類は国税庁ホームページの「令和4年分確定申告特集」からダウンロードができます。
所得税の確定申告
税務署での確定申告
福生市を管轄する税務署は、「青梅税務署」になります。税務署での確定申告に関する問合せは青梅税務署へお願いいたします。
なお、2月19日(日曜日)及び2月26日(日曜日)のみ、立川税務署において相談・受付を行います。
青梅税務署
電話:0428-22-3185
確定申告をされる方への注意事項
寄附金や配当割額・株式等譲渡所得割額がある方は、確定申告書2表の住民税に関する事項 に必ず記入をしてください。記入がない場合、住民税の算定において、控除額等が反映されない事がありますのでご注意ください。提出する前に申告する項目がないか、ご確認をお願いします。
公的年金等の確定申告
公的年金等の確定申告については、次のページをご覧ください。
確定申告(所得税)の詳細について
確定申告(所得税)については、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、ご自宅からでも所得税等の申告書が作成できます。
福生市役所での確定申告
令和4年中の収入に関する確定申告の福生市役所での受付は、2月14日(火曜日)から3月15日(水曜日)です。
2月14日(火曜日)から2月17日(金曜日)までの税理士会による無料申告相談は、オンラインまたは電話による事前申込が必要です。
2月20日(月曜日)から3月15日(水曜日)までの市職員による無料申告相談は、電話による事前予約が必要です。
それぞれの受付時間等の詳細は次のファイルをご覧ください。
申告書提出のみの取り扱いについて
2月20日(月曜日)から3月15日(水曜日)に行われる市職員による申告相談の期間は作成済みの確定申告書の提出を受け付けております。提出のみの場合は予約不要です。
なお、2月14日(火曜日)から2月17日(金曜日)までの税理士会による無料申告相談の期間は、相談を伴わない提出のみのものは原則受け付けておりませんので、ご了承ください。
申告の際に持参していただくもの
□ 申告書 《税務署から送られてきた申告書がある場合》
□ 令和4年中の収入を証明するもの 《給与・年金収入のある方は源泉徴収票(原本)、事業収入のある方は青色申告決算書、収支内訳書など》
□ 控除に関する書類
・生命保険料、個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書
・国民年金保険料、国民年金基金の控除証明書
・医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書(あらかじめ作成しご持参ください。)
・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
□ 令和4年中の被扶養者等の所得が分かるもの
□ 本人確認書類 (1)または(2)のいずれか(確定申告の際は写しの添付が必要です。)
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーの通知カードなどの番号確認書類と運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどの身分確認書類
医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
医療費等の領収書は申告期限等から5年間、提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
市役所からのお願い
市役所での確定申告書受付業務は、本来、税務署で申告するものを、市民の皆さんの利便性を高めるために、本来業務ではありませんが時間を割いて臨時に実施している業務です。市役所では受付できない申告もありますが、ご理解いただくとともに、円滑な業務にご協力をお願いいたします。
住民税の申告について
住民税の申告については下記ページをご覧ください。
にせ税理士にご注意を
納税者の依頼による税務代理、税務書類(確定申告等)の作成および財務相談は、税理士法によって税理士資格のない人はできません。
税務書類の作成の依頼は、正規の「税理士」に依頼しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610