住宅用家屋証明の申請時に必要な書類は

 

ページ番号1001842  更新日 令和5年4月1日 印刷 

住宅用家屋証明の発行対象となる家屋や、申請時に必要となる添付書類について掲載しています。

住宅用家屋証明

住宅用家屋証明とは

登記を行う際に課税される登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。

発行手数料

1件につき1,300円

証明の対象となる家屋は(適用要件)

共通要件

  • 所有者が個人で、自己の居住の用に供する家屋であること
  • 床面積の合計が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
  • 区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること

個別要件

新築の家屋(注文住宅等)
  • 建築後1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、マンション等)
  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が売買または競落であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が売買または競落であること
  • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または現行の耐震基準を満たした家屋であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
  • 取得後1年以内の家屋であること
  • 取得原因が売買または競落であること
  • 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または現行の耐震基準を満たした家屋であること
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • 増改築工事の総額が300万円を超えること、または当該家屋の売買価格に占める増改築工事の総額の割合が20%を超えること
  • 増改築工事の種別および工事の額が以下の通りであること
工事の種類
  1. 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
  2. マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
  3. 家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替
  4. 一定の耐震基準に適合させるための修繕、または模様替
  5. バリアフリー改修工事
  6. 省エネ改修工事
  7. 給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事
工事の金額
(次のいずれかであること)
  • 種類 上記1から6に該当する工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
  • 50万円を超える、種類 上記4、5、6のいずれかに該当する工事を行うこと
  • 50万円を超える、種類 上記7に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水を防止する部分の瑕疵を担保する瑕疵保険に加入すること

申請時に必要な書類は

新築の家屋(注文住宅等)

  • 建築確認通知書または検査済証
  • 登記事項証明書または登記申請書の写し
  • 住民票
  • 未入居の場合は申立書及び現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(注)
  • 長期優良住宅申請書副本及び通知書(認定長期優良住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書副本及び通知書(認定低炭素住宅の場合)

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、マンション等)

  • 建築確認通知書または検査済証
  • 登記事項証明書または登記申請書の写し
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票
  • 未入居の場合は申立書及び現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(注)
  • 売買契約書または売渡証書
  • 長期優良住宅申請書副本及び通知書(認定長期優良住宅の場合)
  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書副本及び通知書(認定低炭素住宅の場合)

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

  • 登記事項証明書または表示登記済証
  • 住民票
  • 未入居の場合は申立書及び現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(注)
  • 売買契約書または売渡証書
  • 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
    (1)耐震基準適合証明書
    (2)住宅性能評価書の写し
    (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証の写し

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの

  • 登記事項証明書または表示登記済証
  • 住民票
  • 未入居の場合は申立書及び現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(注)
  • 売買契約書または売渡証書
  • 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類
    (1)耐震基準適合証明書
    (2)住宅性能評価書の写し
    (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

(注)現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類について

  • 家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書等
  • 家を貸す場合:賃貸借契約書、媒介契約書等
  • 借家、社宅等の場合:賃貸借契約書、使用許可証等
  • 親族が住む場合:親族の申立書等

申請書等のダウンロード

申請書等のダウンロードは、「申請書・申告書ダウンロード(課税課資産税係取扱分)」をご確認ください。

登録免許税についての詳細は

登録免許税の税率や軽減については国税庁のホームページよりお確かめください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614