「納税通知書が送達される時まで」に申告書の提出が必要な手続き

 

ページ番号1010930  更新日 令和2年10月23日 印刷 

個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、納税通知書(※1)が送達される時までに申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

納税通知書の発送時期は、給与特別徴収対象者が5月上旬頃、普通徴収対象者及び年金特別徴収対象者が6月上旬となります。

※1 納税通知書とは、住民税(市・都)民税納税通知書及び住民税(市・都民税)特別徴収税額の決定通知書を指します。

個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

・上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)
 【地方税法第32条第13項・第15項、第313条第13項・第15項】

・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 【地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項】

・先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
 【地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項】

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 【地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項】

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
 【地方税法附則第34条の3第2項・第4項】
 

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について

所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合も、納税通知書送達前にお手続きが必要です

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望される場合は、個人住民税の納税通知書送達前までに「住民税(市民税・都民税)申告書」で「所得税と異なる課税方式を選択する」旨を申告してください。

上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、個人住民税で申告不要制度を選択した場合や個人住民税の納税通知書送達後に確定申告を提出した場合は、配当割額・株式譲渡所得割額は控除されません。また、一度選択した課税方式を変更することはできません。なお、申告された上場株式に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定等の基礎となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

住民税申告不要制度について

【申告に必要な書類】
・確定申告書の控え
・住民税(市・都民税)申告書 (申告書は4番窓口及びホームページに掲載しています。)
・身分証明書(委任状等)

申告不要制度選択用の様式は特段作成していません。住民税申告書裏面の一番下「備考欄」に、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について住民税申告不要制度を選択する旨をご記入いただき、ご申告ください。

手続きに関する内容については下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610