償却資産の申告について

 

ページ番号1020702  更新日 令和7年12月8日 印刷 

固定資産税(償却資産)の申告に関する情報を掲載しています。

償却資産の申告について

福生市内で事業を営んでいる方は、毎年1月1日現在に所有する償却資産(事業用資産)の状況について、1月31日(日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくこととなっています(地方税法第383条)。

詳しくは、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる、土地及び家屋以外の資産をいいます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、資産の所在する市町村に申告していただく必要があります。

固定資産税(償却資産)の計算方法

償却資産は、申告された資産の取得価額や取得時期、耐用年数等に基づき、毎年1月1日現在の評価額を計算し、課税標準額を算出します。固定資産税額は、課税標準額に税率(1.4%)を乗じて計算します。

算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

申告の必要がある方

1月1日現在、福生市内に償却資産を所有している方

※償却資産を他に賃貸している方についても申告が必要です。
※1月1日現在、福生市内で事業を営んでいても償却資産をお持ちでない方や、前年中に廃業、市外への事業所の移転等により償却資産を所有しなくなった方についても申告をお願いしています。

償却資産の申告方法

償却資産の申告は次の方法で行うことができます。
なお、これまでに福生市に申告したことがある方や、新たに申告が必要と思われる方(※)には、12月初旬に次年度の申告案内を送付します。

※土地家屋の現況調査や税務署、保健所等への調査により、償却資産の申告が必要と思われる方にも案内を送付しています。ご不明な点は、資産税係までお問い合わせください。

紙の申告書による申告

窓口または郵送で申告ができます。

※標準準拠システムへの移行に伴い、令和8年度申告分より申告書等が国の定める標準仕様の様式に変更となりました。
※お手元に案内が届いていない方で、申告書が必要な場合は、申告書の様式をダウンロードしてご使用ください。なお、申告書は課税課窓口にも置いてあります。

電子申告(eLTAX)による申告

固定資産税(償却資産)の申告は、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告をご利用いただけます。

なお、eLTAXの利用にあたっては、電子証明書等の取得や利用の届出を行う必要があります。詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。

電子申請(福生市償却資産申告フォーム)による申告

福生市では令和8年度より、次のいずれかに当てはまる方は、紙での申告や電子申告に加え、電子申請(福生市償却資産申告フォーム)での申告を行うことができるようになりました。来庁や郵送不要で、スマートフォンからも申告することができます。

電子申請での申告が可能な方

・前年度に福生市へ申告した方で、資産の増減がない場合
・福生市に初めて申告する方で、市内に該当資産がない場合
・廃業、転出、解散等をした方で、市内に該当資産がなくなった場合

申告期間及び受付窓口

申告期間

令和8年度 令和8年1月5日(月曜日)から2月2日(月曜日)まで

※期限内の申告にご協力をお願いします。

受付窓口

課税課資産税係(市役所1階4番窓口)

受付時間  午前8時30分から午後5時15分

※水曜日は午後8時まで開庁しています。
※土曜日の正午から午後1時と、日曜日・祝日は閉庁していますのでご注意ください。

〈申告書を郵送で提出する場合の郵送先〉

〒197-8501 東京都福生市本町5番地
福生市役所 課税課資産税係 償却資産担当

※郵送提出で申告書控えの返送をご希望の場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。同封されていない場合、控えの返送は致しません。

地域決定型地方税特例措置(わがまち特例)について

地方税法の規定により、固定資産税の特例措置について、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を、市町村の判断により条例で定めることができるようになりました。このことを受け、福生市税賦課徴収条例により、課税標準の特例割合等を定めています。

償却資産の申告にあたり、該当する資産を所有している方は、申告書備考欄にその旨を記載し、該当資産であることが確認できる書類を添付して申告してください。

わがまち特例の対象となる資産については、次のページ内の「わがまち特例一覧」をご確認ください。

耐用年数について

減価償却資産の「耐用年数」は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。なお、償却資産の評価に用いる耐用年数は、原則として同省令の別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています。

種類別明細書に記載する耐用年数については、原則としてこの耐用年数を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614