住民税の年金引き落としについて

 

ページ番号1001844  更新日 令和2年10月16日 印刷 

地方税法の改正により、平成21年10月から住民税(市民税・都民税)の年金引き落としが始まりました。

画像:新旧の年金引き落としのイメージ
年金引き落としのイメージ

年金からの引き落としについての質問集

対象となるのはどのような人ですか?

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方です。
ただし、次の方については対象となりません。

  1. 福生市から介護保険料が年金引き落としされていない方。
  2. 引き落とされる住民税額が、年金の額を超える方など。

引き落としの対象となる年金はどのような年金ですか?

引き落としの対象となる年金は、国民年金、厚生年金、企業年金及び共済年金などです。
(障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは、引き落としはされません。)

引き落としされる住民税はどのようなものですか?

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与天引き、納付書及び口座振替のいづれかで納めていただくことになります。

初めて対象となった場合、住民税の支払いはどのようになりますか?

引き落としの開始は、10月支給分の年金からです。そのため、住民税額の半分については6月と8月に納付書又は口座振替で納めていただき、残りの半分については10月、12月、2月に年金から引き落とされることになります。

次年度以降の住民税の支払いはどのようになりますか?

4月、6月、8月は前年度の年金特徴税額の1/6ずつが引き落とされ、10月、12月、2月は年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが引き落とされます。

住民税の年額が6万円(年金所得のみ)の方の支払い例

これまでの支払い方法

納付書で納める普通徴収。6月、8月10月、1月に均等に支払う。

初年度の支払い方法

画像:初年度の支払い方法

住民税額の半分については6月と8月に納付書で納めていただき、残りの半分については10月、12月、2月に年金から引き落とされることになります。

次年度以降の支払い方法

画像:次年度以降の支払い方法

4月、6月、8月は前年度の年金特徴税額の1/6ずつが引き落とされ、10月、12月、2月は年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが引き落とされる方法です。

その他の注意事項

新たな税負担が生じるものではありません

住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、その制度により新たな税負担が生じるものではありません。

年金引き落としが中止になる場合があります

税額変更、転出、死亡、その他特別な事由により納付書発送後に、年金からの引き落としが中止になる場合があります。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610