定額減税調整給付金

 

ページ番号1018885  更新日 令和6年10月1日 印刷 

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ支給します。なお、申請期限は令和6年9月30日(消印有効)のため受付は終了いたしました。

定額減税調整給付金について(受付は終了いたしました)

対象者

福生市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日時点の定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

※令和6年分推計所得税額とは令和5年分所得税額です。令和5年分所得税額は令和5年分確定申告書および源泉徴収票等で確認できます(復興特別所得税は除く)。また、令和6年度個人住民税所得割額は令和6年度住民税(市・都民税)・森林環境税納税通知書等で確認できます。

※令和6年分所得税額が確定した際に、今回の給付金額に不足が生じている場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。

定額減税可能額

〈所得税〉30,000円×減税対象人数

〈住民税所得割〉10,000円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の数。ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は国内居住者に限る。

調整給付金の計算方法

調整給付額の計算方法

(例)納税者本人が妻と子ども1人を扶養している場合で、納税務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)75,000円、令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)26,000円の場合

所得税分控除不足額

 所得税分定額減税可能額90,000円-令和6年分推計所得税額(定額減税前)75,000円=15,000円(1)

個人住民税所得割分控除不足額

 個人住民税所得割分定額減税可能額30,000円-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)26,000円=4,000円(2)

調整給付額

(1)所得税分控除不足額15,000円+(2)個人住民税所得割分控除不足額4,000円=19,000円

給付額は20,000円((1)と(2)を合算後、万円未満切り上げ)

給付金の受給について

申請に不備があった場合

不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。

※令和6年10月31日までに不備修正書類が提出されず、申請の不備が解消されなかった場合、申請は取り下げられたものとみなします。

振込時期

不備がなかった場合、支給確認書を受理してから、約3週間後に指定の口座へ給付金を振り込みます。

支給が決定した場合は、振込後に通知を送付します。

審査の結果、不支給となった場合も不支給決定通知を送付します。

給付金に関する電子メールやサイトにご注意ください

昨今、給付金に関する詐欺的メールが配信されており、内閣府ホームページにおいて注意喚起を行っているところです。

心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せずに、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

コールセンターと受付窓口を設置しています

福生市調整給付金等コールセンター

電話 0570-051777
   ※有料ダイヤルです。おかけ間違いにご注意ください。

時間 午前8時30分から午後5時15分まで
   ※日・祝日等の閉庁日を除く。水曜日は午後8時まで
   ※土曜日は正午から午後1時までを除く

福生市調整給付金等受付窓口

場所     福生市役所1階北口玄関前(郵便局側)

窓口受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
       ※日・祝日等の閉庁日を除く。水曜日は午後8時まで
       ※土曜日は正午から午後1時までを除く
       ※受付窓口でのご相談は「予約優先」となります。

関係するページの紹介

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福生市調整給付金等コールセンター
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:0570-051777(※有料ダイヤル)