ご存知ですか高齢者の「障害者控除」

 

ページ番号1001827  更新日 令和3年12月10日 印刷 

所得税や住民税の申告の際、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

身体障害者手帳等の交付を受けていない方であっても、65歳以上で一定の要件に該当する方には、障害者控除対象者認定書を発行します。所得税や住民税の申告の際に提示することにより、本人またはその扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

控除の対象となる方

控除対象者
控除区分 要介護認定の結果による区分
障害者控除 認知状態にあり、日常生活自立度判定基準IIa、IIbに該当する
特別障害者控除 寝たきりの状態にあり、日常生活自立度(寝たきり度)判定基準BまたはCに該当する 認知状態にあり、日常生活自立度判定基準IIIからIVまたはMに該当する

日常生活自立度判定基準

日常生活自立度判定基準
ランク 判断基準
B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

  1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
  2. 介助により車いすに移乗する
C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

  1. 自力で寝返りをうつ
  2. 自力では寝返りもうたない
IIa 家庭外で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
IIb 家庭内でも、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
III 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
IV 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

申請できる方

本人及び家族の方(扶養している方)
なお、介護度及び日常生活自立度など個人情報についての、電話での問合せはお受けできません。

認定書の発行

介護福祉課窓口まで申請にお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764