マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

ページ番号1017217  更新日 令和5年2月17日 印刷 

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 令和3年10月20日より、一部の医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されました。医療機関や薬局などに専用のカードリーダーが設置されていれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
 マイナンバーカードの健康保険証利用に現在対応している医療機関・薬局などについては、下記リンク先の厚生労働省サイトをご参照ください。

(注)健康保険への加入手続きや健康保険証の所持については引き続き必要となります。

マイナンバーカードの保険証利用登録

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証利用の登録を行うことが必要です。登録は電子証明書の読み取り可能なスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。マイナンバーカードの取得と保険証利用登録については下記リンク先をご確認ください。

 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録しても、従来と同様に健康保険証は使用できます。また、マイナンバーカードを忘れたとしても健康保険証を提示し、医療機関や薬局などを受診することは可能です。

 また、市役所でも事前登録ができます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたいけれども、ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができないという方は、下記のリンク先をご参照ください。

健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁より)

 デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について、デジタル庁で掲載されましたのでご覧ください。

DV・虐待等の被害者の方へ

 DV・虐待等の被害者の方で、マイナンバーカードが加害者やその関係者に所持されているなど、ご自身の健康保険情報などが閲覧される可能性があります。その際に、ご自身の情報を自己情報提供不可及び不開示とする手続きをすることができます。
 詳しくは、お手持ちの健康保険証の発行元(福生市国民健康保険、国民健康保険組合、健康保険組合、協会けんぽなど)へご相談ください。

※福生市国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。

DV・虐待等の被害者の方で届出をされた場合、以下の機能が使用できません。

  1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  2. ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定検診情報等のマイナポータルでの閲覧

 

閲覧制限が不要となった場合

 住民基本台帳事務における支援措置を継続させつつ、オンライン資格確認の利用などの閲覧制限を解除したい場合は、健康保険証の発行元へ閲覧制限をかける必要がなくなったことを届出てください。
 福生市国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を継続させつつ、オンライン資格確認の利用等の制限を解除する場合は、保険年金課保険年金係へお越しください。

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

 ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は下記リンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの利用停止等について

 マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は下記までお問い合わせください。

(マイナンバーカードの一時利用停止について)

  • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
  • 個人番号カードコールセンター  0570-783-578(有料)

受付時間や受付内容など詳しいことについては下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595、042-551-1596