マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)

 

ページ番号1017217  更新日 令和8年3月13日 印刷 

医療機関や薬局の受付などで、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認し、受診することができます。

電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限切れにご注意ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に現在対応している医療機関・薬局などについては、下記リンク先の厚生労働省サイトをご参照ください。

(注)健康保険への加入および脱退手続きについては引き続き必要となります。

マイナンバーカード(マイナ保険証)利用のメリット

より良い医療を受けることができる

初めての医療機関などでも、本人の同意がある場合は、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の組み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

利用登録の方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の方法で利用登録を行う必要があります。

登録に必要なもの

  •     マイナンバーカード
  •     数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード受け取り時にご自身で設定した利用者証明用電子証明書のパスワード)

医療機関などの窓口に設置しているカードリーダーで行う

医療機関などの窓口に設置している顔認証付きカードリーダーで登録ができます(受診する際に登録ができます。)。

マイナポータルアプリで行う

ご自身のスマートフォンやパソコンにマイナポータルアプリをダウンロードして登録ができます。

セブン銀行のATMから行う

セブン銀行ATMで登録ができます。

福生市役所で利用登録する

市役所に設置している端末で利用登録を行うことができます。

利用登録の解除

国民健康保険に係るマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続が必要です。原則として、市が登録解除の申請を受け付け後、翌月末に利用登録が解除される予定です。

なお、福生市の国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

申請できる方

福生市国民健康保険に加入している方で、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードを保有している方

解除に必要なもの

  • 福生市マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 解除を希望する方のマイナンバーが確認できるもの
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • (代理人が申請する場合)委任状

電子証明書(利用者証明用電子証明書)の有効期限切れにご注意ください。

マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁)を用いて資格確認を行います。

電子証明書の有効期限について

電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までです。

  • 引き続き、電子証明書を使用するには、電子証明書の更新手続きが必要です。
  • 電子証明書切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で受診できます。

電子証明書の有効期限切れから3か月経過後は、マイナ保険証が利用できません。

  •  有効期限が切れる前に更新の手続きをお願いします。
  •  有効期限が切れてから再発行手続きをされなかった場合、3か月以内に資格確認書が交付されます。

健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁より)

デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について、デジタル庁で掲載されましたのでご覧ください。

DV・虐待等の被害者の方へ

DV・虐待等の被害者の方で、マイナンバーカードが加害者やその関係者に所持されているなど、ご自身の健康保険情報などが閲覧される可能性があります。その際に、ご自身の情報を自己情報提供不可及び不開示とする手続きをすることができます。
詳しくは、お手持ちの健康保険証の発行元(福生市国民健康保険、国民健康保険組合、健康保険組合、協会けんぽなど)へご相談ください。

※ 福生市国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。

DV・虐待等の被害者の方で届出をされた場合、以下の機能が使用できません。

  1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  2. ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定検診情報等のマイナポータルでの閲覧

閲覧制限が不要となった場合

住民基本台帳事務における支援措置を継続させつつ、オンライン資格確認の利用などの閲覧制限を解除したい場合は、健康保険証の発行元へ閲覧制限をかける必要がなくなったことを届出てください。
福生市国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を継続させつつ、オンライン資格確認の利用等の制限を解除する場合は、保険年金課保険年金係へお越しください。

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は下記リンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの利用停止等について

マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は下記までお問い合わせください。

(マイナンバーカードの一時利用停止について)

  • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
  • 個人番号カードコールセンター  0570-783-578(有料)

受付時間や受付内容など詳しいことについては下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595