こんなとき保険はききません

 

ページ番号1001870  更新日 平成28年8月9日 印刷 

こんなときは国民健康保険が適用されません。

次のときは保険の適用にはなりません。

  1. 正常な妊娠、分娩、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正など病気でない場合
  2. けんか、飲酒によるけが、犯罪行為や不法行為で起きた病気・けが
  3. 仕事上の病気やけがで労働基準法、労災保険法の適用を受ける場合

注意:交通事故など第三者の行為によって受けたけがの治療に国民健康保険を使用するときは、使用前に必ず保険年金係にご連絡ください。状況によっては使用できない場合があります。

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640