国民健康保険で受けられる給付は

 

ページ番号1001867  更新日 令和7年10月2日 印刷 

国民健康保険で受けられる給付の種類にはこのようなものがあります。

注意:下記の内容は、今後の制度改正によって変わることがあります。

医療費の給付

病気になったときやけがをしたとき、歯が痛いとき等に国民健康保険を取り扱っている医療機関に、マイナンバーカードによる資格確認を受けるか保険証または資格確認書を提示した時には、負担割合が3割(または2割)になり、残りの7割(または8割)は医療費の給付となります。(現物給付)
(マイナンバーカードによる資格確認や保険証または資格確認書の提示ができない場合は、全額自己負担となることがあります。)

加入者の負担割合

自己負担の割合は以下のとおりです。

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後から70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割(ただし一定以上の所得がある方は3割になります)

一部負担金の減免及び徴収猶予について

 災害や失業など特別な事情により著しく収入が減少したことで、病院の窓口で負担する一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により、6か月間の徴収猶予、あるいは3か月間の減免が認められる場合があります。次の事由に該当する方は、市役所保険年金課へご相談ください。

1. 震災等の災害により死亡し、もしくは障害者となり、資産に重大な損害を受けたとき

2. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき

3. 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

4. その他上記1-3に掲げる事由に類する事由が生じたとき

療養費(現金給付)

やむを得ない事情で、マイナンバーカードによる資格確認や保険証または資格確認書の提示をせずに医療機関にかかったときは、真にやむを得ない事情かどうかを国民健康保険で審査したうえで、保険で認められた部分が払い戻されます。この際、医療費は一旦全額払っていただく事になります。
ご本人の都合により国民健康保険の加入手続きが大幅に遅れ、医療機関での資格確認ができなかった場合は、療養費の対象になりません。

  • 補装具を作ったとき
    治療用装具製作指示装着証明書等と領収書等が必要になります。
  • 柔道整復師、あんま、はり、灸の施術を受けたとき
    「受領委任」の取り扱いのある整骨院等では、手続きは不要です。
    「受領委任」を取り扱わず、全額を整骨院等にお支払いした方は、保険者負担分について払い戻しの手続きができる場合があります。
  • 緊急やむを得ない事情で保険証等を持たずに医師にかかることがあったとき
    領収書と診療報酬明細書(レセプト)が必要になります。
  • 骨髄移植や臍帯血等の運搬費、輸血のための生血の費用を負担したとき
    申請内容を審査し支給額を決定しますので、支給までには申請から3か月以上かかります。審査により支給対象にならないことがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 海外で医療機関に受診したとき

その他の給付

その他に受けられる給付には次のようなものがあります。

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合に支給されます。

妊娠85日以上の出産(生産・死産・流産・人工流産等の別は問いません)が対象です。

※社会保険に被保険者として1年以上加入していた方が、資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、以前の社会保険と国民健康保険のどちらかを選択した上で支給されます。

支給金額

出生児1人に対し、50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)が支給されます。

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとそのご家族に対する補償制度で、病院、診療所や助産所が加入する制度です。

支払方法(国内での出産の場合)

(1) 直接支払制度

市が医療機関等に直接支払います。出産にかかった費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた金額を医療機関等に支払うことになります。市への申請は不要です。

(注意)出産費用が50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)未満だった場合、出産後の申請によりその差額を支給します。

(2) 受取代理制度

世帯主が医療機関等に受け取りを委任することにより、市が医療機関等へ直接支払います。事前の申請が必要になりますので、出産予定の医療機関等にご確認の上、保険年金係までお問合せください。

(3) 直接支払制度も受取代理制度も導入していない医療機関等で出産する場合

出産にかかった費用を医療機関等に支払った後、市への申請により支給します。

必要書類
  • 出産したときの病院の領収書
  • 直接支払制度の同意書や承諾書((2)・(3)の場合は不要。(1)で制度を利用しなかった場合、利用しないことを同意した旨の同意書等。)
  • 世帯主名義の金融機関口座のわかるもの

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、5万円が支給されます。

移送費

国保加入者が病気やけがにより入院治療が必要・または転院せざるを得なく、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送されたとき、最も経済的な通常の経路・方法により移送された費用により算定した額の範囲内での実費が支給されます。
※外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。

詳しくはお問い合わせください。

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640