高齢受給者証

 

ページ番号1001865  更新日 令和6年12月7日 印刷 

高齢受給者証の対象者と負担割合について掲載しています。

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から後期高齢者医療制度に該当するまでは、保険証または資格確認書とは別に「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。

高齢受給者証は、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の下旬に郵送します。事前の手続きは不要です。有効期限は8月から翌年7月までの1年間で、この間に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日までとなります。
また、自己負担割合は毎年、前年の所得により見直しをおこない、7月中に新しい高齢受給者証を郵送します。

高齢受給者証の自己負担割合

自己負担割合が2割の方

同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が課税所得145万円未満であるとき。

自己負担割合が3割の方

同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者で課税所得145万円以上の方がいるとき。

ただし、課税所得が145万円以上であっても、該当者の年収の合計が、2人以上の世帯で520万円未満、1人世帯で383万円未満(後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を抜けた方を含めて合計520万円未満)の方は、自己負担割合は2割になります。

自己負担の限度額については高額療養費についてのページに記載していますのでご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640