国民健康保険への届出は

 

ページ番号1001864  更新日 令和6年12月7日 印刷 

国民健康保険への届出の必要な場合と手続きに必要なものです。

世帯に異動があったときには、14日以内に届出をしてください。

お手続きには、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)と、届出人および対象者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を必ずお持ちください。

国民健康保険に入る場合
届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
市内に転入してきたとき 転出証明書
会社等の健康保険をやめたとき(※)

健康保険の資格喪失証明書

(単身の場合は、退職証明書または離職票でも可)

健康保険の被扶養者からはずれたとき(※) 健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき

・直接支払制度の同意書

・出産時の領収書

・通帳(口座番号がわかるもの)

外国籍の人が加入するとき

・在留カード

・パスポート

国民健康保険をやめる場合
届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
市外へ転出するとき 保険証または資格確認書
会社等の健康保険に加入したとき(※)・
健康保険の被扶養者になったとき(※)

・新しい健康保険の資格確認書、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ、マイナンバーカードとマイナポータルの情報を印刷したもの のいずれか

・国保の保険証または資格確認書

生活保護を受け始めたとき

・保険証または資格確認書

・保護開始決定通知書

国保被保険者が死亡したとき

・保険証または資格確認書

・会葬礼状の写しなど

・喪主の通帳

※ マイナンバー制度による情報連携が始まりましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記の「手続きに必要なもの」の提出をお願いします。

その他
届け出の必要な場合 手続きに必要なもの
同じ市区町村内で住所が変わったとき 保険証または資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき 保険証または資格確認書
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証または資格確認書
修学のため、別に住所を定めるとき

・在学証明書

・現住所地での住民票

・保険証または資格確認書

後期高齢者医療制度の対象となったとき 手続きは不要です。※75歳の誕生日までに新しい資格確認書が送付されます。

保険証の紛失、破損(汚れて使用できなくなった時を含む)

※マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書を交付します。

身分を証明するもの

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640