国民健康保険への届出は
国民健康保険への届出の必要な場合と手続きに必要なものです。
世帯に異動があったときには、14日以内に届出をしてください。
お手続きには、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)と、届出人および対象者のマイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を必ずお持ちください。
届け出の必要な場合 | 手続きに必要なもの |
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市内に転入してきたとき | 転出証明書 |
会社等の健康保険をやめたとき(※) |
健康保険の資格喪失証明書 (単身の場合は、退職証明書または離職票でも可) |
健康保険の被扶養者からはずれたとき(※) | 健康保険の資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき |
・直接支払制度の同意書 ・出産時の領収書 ・通帳(口座番号がわかるもの) |
外国籍の人が加入するとき |
・在留カード ・パスポート |
届け出の必要な場合 | 手続きに必要なもの |
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市外へ転出するとき | 保険証または資格確認書 |
会社等の健康保険に加入したとき(※)・ 健康保険の被扶養者になったとき(※) |
・新しい健康保険の資格確認書、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ、マイナンバーカードとマイナポータルの情報を印刷したもの のいずれか ・国保の保険証または資格確認書 |
生活保護を受け始めたとき |
・保険証または資格確認書 ・保護開始決定通知書 |
国保被保険者が死亡したとき |
・保険証または資格確認書 ・会葬礼状の写しなど ・喪主の通帳 |
※ マイナンバー制度による情報連携が始まりましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記の「手続きに必要なもの」の提出をお願いします。
届け出の必要な場合 | 手続きに必要なもの |
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同じ市区町村内で住所が変わったとき | 保険証または資格確認書 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証または資格確認書 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証または資格確認書 |
修学のため、別に住所を定めるとき |
・在学証明書 ・現住所地での住民票 ・保険証または資格確認書 |
後期高齢者医療制度の対象となったとき | 手続きは不要です。※75歳の誕生日までに新しい資格確認書が送付されます。 |
保険証の紛失、破損(汚れて使用できなくなった時を含む) ※マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書を交付します。 |
身分を証明するもの
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640