柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方

 

ページ番号1001871  更新日 平成28年8月9日 印刷 

柔道整復師(接骨院・整骨院)の診療には「保険証」が使える場合と「使えない場合」があります。

「柔道整復師」とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。国家資格であっても「医師」ではないため健康保険の適用範囲に制限があります。誤った診療を防ぐためにも、施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。

次の場合保険証が使えます。

  1. 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
  2. 医師の同意がある場合の骨折や脱臼
  3. 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当て後の施術には医師の同意が必要です。)

次の場合保険証が使えません。

  1. 日常生活による疲労、肩こり、腰痛、体調不良
  2. 病気(リウマチ・神経痛・五十肩・ヘルニア)による凝りや痛み
  3. 脳疾患後遺症などの慢性的な症状など
  4. 症状が完治した後のマッサージ代わりの利用など

福生市国民健康保険では医療費の適正化を図るため、「柔道整復療養費支給申請書」の内容点検を平成24年5月から始めました。「柔道整復療養費支給申請書」とは、柔道整復師の施術を受けられた方の施術内容等を記載したものであり、柔道整復師から市(保険者)へ提出されます。市はその申請書に基づき、施術を行った柔道整復師に医療費として支払いを行います。柔道整復師の施術を受けられた方には施術内容についての調査票が届く場合があります。医療費の支払いは健康保険に加入されている方々の保険税から支払われます。調査にご理解とご協力いただけるようよろしくお願いします。

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市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640