国民健康保険税の納付額の確認について

 

ページ番号1020746  更新日 令和7年12月11日 印刷 

国民健康保険税は、年末調整や確定申告の際、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告で社会保険料控除として申告する場合、納付した国民健康保険税を証明する書類の添付は不要ですので、領収書などで合計額を計算して申告用紙に記載してください。

※年末調整・確定申告では、納付確認書の添付は不要とされていますが、例外もありますので、詳細は税務署にご確認ください。

1月から12月までの期間にお支払いされた国民健康保険税は、世帯内で保険税の支払いを負担された方(国民健康保険加入の有無は問いません)の社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告はできません。

申告額の確認方法

申告額につきましては、次のいずれかの書類でご確認ください。

支払い方法 書類
口座振替 振替口座預貯金通帳の明細
納付書 お支払い時に交付される「領収証書」
特別徴収(公的年金からの天引き) 公的年金等の源泉徴収票
電子マネー ご利用された各アプリの履歴
モバイルレジ ご利用された銀行口座の明細
クレジットカード ご利用されたクレジットカードの明細

※支払い日および支払い額がご不明な場合には、収納課までお問合せください。

納付確認書の申請について

納付確認書が必要な場合には、収納課収納係(042-551-1578)までお問合せください。

(注意)納付確認書には世帯の合計支払い金額が記載されます。国民健康保険税は、世帯主が納税義務者として納付しています。そのため、被保険者ごとの納付確認書の作成はできません。 世帯内で金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。

国民健康保険税個人別税額について

令和7年9月22日(月)より地方公共団体情報システム標準化に対応したことに伴い、納付確認書は国の定めるレイアウトに変更となりました。このことにより、被保険者ごとの国民健康保険税額の記載はできなくなりました。

1月から12月の被保険者ごとの国民健康保険税額を確認したい場合には、ご自身で計算していただく必要があります。

(注意)個人別納付済額を確認および証明するものではありません。

お手元に準備する書類

  • 2年度分の納税通知書
  • 納付済額がわかるもの(領収証書等)

よくある質問

Q.申告対象となる国民健康保険税の納付期間はいつですか。

A.申告対象となる年の1月1日から12月31日となります。国民健康保険税の課税年度(4月から翌年3月)とは、期間が異なるためご注意ください。

Q.申告対象となる国民健康保険税額は、どのような方法で確認すればよいですか。

A.申告対象となる年の1月1日から12月31日の間に納付した額については、ページ上方の『申告額の確認方法』の欄をご覧ください。

 なお、国民健康保険税については、確定申告や年末調整の社会保険料控除額の根拠として、証明書類を添付する義務はありません。

Q.納付期間中に、国民健康保険税の過払い分についての還付がありました。社会保険料控除額には、どの額を記入すればよいでしょうか。

A.納付期間中に、還付が生じた場合は、納付した額から還付の額を差し引いた額を社会保険料控除額としてご記入ください。

Q.世帯に国保加入者が複数人います。加入者それぞれの納付額は分かりますか。

A.国民健康保険税は、世帯の国保加入者の所得や加入期間等により算出し、世帯の保険税合計額を各年度の納期で振り分けています。世帯主が納税義務者となっているため、納付期間中の被保険者個人別の納付額を算出することはできません。同じ世帯の中で、複数人が金額を出し合って国民健康保険税をご納付された場合は、実際に納付した方がご自身の社会保険料控除額としてご記入ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640