産前産後の被保険者に対する国民健康保険税免除制度

 

ページ番号1018369  更新日 令和6年1月4日 印刷 

令和6年1月より、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の前後4か月(多胎妊娠の場合は6か月)免除される制度が開始します。この免除にあたり、所得制限はありません。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

届出受付開始日

令和6年1月4日(木)

免除対象期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎出産の場合は3か月)から翌々月までの期間

免除対象期間のイメージ

 

3か月前

前々月

前月

出産(予定)月

翌月

翌々月

単胎妊娠(出産)

 

 

多胎妊娠(出産)

 

対象者および対象保険税

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。

※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除

   令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除

届出時期

出産予定日の6か月前から

持ち物

1.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類

※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。

2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

3.届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

4.委任状(別世帯の方が届出される場合)

届出先

・保険年金課保険年金係(市役所1階5番 保険年金課窓口)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険年金係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1640