定額減税不足額給付金
令和6年分所得税等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等に不足分を給付します。なお、定額減税不足額給付金の詳細は現在未定です。給付対象者となるか等、具体的なお問い合わせについてのお答えはできかねますのでご了承ください。 詳細が決まり次第随時更新していきます。
定額減税不足額給付金について
対象者1
福生市の令和7年度個人住民税の納税義務者で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
対象者2
福生市の令和7年度個人住民税の納税義務者で、本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(※1)にも該当しなかった方。
(※1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
・ 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・ 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・ 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
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関係するページの紹介
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このページに関するお問い合わせ
福生市不足額給付金コールセンター
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:0570-081777(※有料ダイヤル)