生活困窮者自立支援制度

 

ページ番号1002349  更新日 令和4年10月21日 印刷 

平成27年4月に生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行され、新たに生活困窮者支援制度が始まりました。生活困窮者が生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度です。

就労と福祉の相談窓口(自立相談支援事業)

暮らしや仕事の困りごとについて相談支援を行っております。

・収入が不安定で生活が苦しい

・働きたくても仕事がなかなか見つからない

・失業して家賃が払えない

・債務の返済で困っている

・相談相手がいない

このような困りごとなどがありましたら、お気軽にご相談ください。専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や、解決までのお手伝いをします。

実施事業について

〇自立相談支援事業(包括的な相談支援)

 相談者一人ひとりの状況に応じた、自立に向けた支援計画(プラン)を作成します。

 必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整し、自立に向けた支援を行います。

〇住居確保給付金

 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失、住居を失う恐れがある方に対して、家賃相当分の給付金を支給します。

〇就労準備支援事業

 一般就労に就くことが困難な方に対し、就労体験や求職活動等の支援を行います。

〇家計相談支援事業

 家計の状況を見える化し、家計再生プラン等の作成、債務整理に関する支援を行います。

〇ひきこもりに関する相談支援

 ひきこもりの悩みを抱えている方、御家族の方に対して、専門的な知識のある相談員による相談支援を行います。

住宅確保給付金の支給

離職等により、住居を失うおそれのある方に住居確保給付金を支給します。

離職後2年を経過していないことや、収入・資産等の要件があります。支給額には上限があり、支給期間は原則として3か月です。受給中には就職に向けた活動を行っていただきます。

お問合せ

【相談受付】
市役所1階10番窓口 就労と福祉の相談(社会福祉課福祉総務係)
【相談時間】
平日の午前8時30分から午後5時15分(ただし、正午から午後1時までの間を除きます。)

※水曜日夜間及び土曜日の相談業務は行っておりません。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、相談受付は 予約優先 とさせていただいております。

 来所される場合は、予約状況の確認をお願いいたします。

 

(この事業は、特定非営利活動法人インクルージョンセンター東京オレンヂが受託して実施しております)

困窮相談案内01

困窮相談案内01

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1735、042-551-1522