東京都大気汚染医療費助成制度のお知らせ

 

ページ番号1002359  更新日 平成28年8月23日 印刷 

東京都大気汚染医療費助成制度のお知らせを掲載しています。

東京都大気汚染医療費助成制度

ご案内

東京都では、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に医療費の助成をしています。

申請できる方

次のいずれの要件も満たしている方が対象となります。

  1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
    18歳以上の方の新規申請の受付は終了しました。現在認定を受けている方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
  2. 気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ等のいずれかにり患している方
  3. 東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6か月以上)住所を有する方
    申請後、都外に転出された場合は対象者ではなくなります。
  4. 健康保険等に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方

助成内容

医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。

  • 主治医診療報告書の作成費用、入院時の食事療養標準負担額、健康保険が適用されない医療費など助成の対象とならない費用があります。
  • 18歳以上の患者(誕生日が平成9年4月1日以前の方)については、平成30年4月1日以降の診療分から、保健診療の窓口支払額のうち月額6,000円までは自己負担となります。

助成期間

申請書を受理した日から起算して、2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日までか、18歳の誕生日の属する月の末日までのいずれか短い方となります。
なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。

  • 誕生日が平成27年4月2日以降の方の有効期間の上限は、18歳の誕生日が属する月の末日となり、以後の更新はできません。誕生日が平成27年4月2日以降の方で、現在、お持ちの医療券が18歳の誕生日の属する月の末日を越えている場合は、その有効期間中の利用となり、以後の更新はできません。

申請方法

申請には次のものが必要になります

  • 保健センターにてお渡しする申請書類一式(認定申請書・主治医診療報告書・健康に関する質問票)
  • 住民票
    申請日前1か月以内に発行されたもの
    1年以上(3歳未満は6か月以上)東京都に在住していることがわかるもの
  • 健康保険証の写し
    高齢受給者証をお持ちの方はその写しもご提出ください

提出先

保健センター

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061