介護保険サービスの自己負担割合と判定基準

 

ページ番号1018917  更新日 令和6年4月25日 印刷 

介護保険サービスの自己負担割合と判定基準について掲載しています。

介護保険サービスの自己負担割合と判定基準

介護保険サービスを利用したときは、原則として利用料の1割から3割を利用者が支払います。

介護保険サービスの自己負担割合は、所得の状況などによって、1割、2割、3割のいずれかになります。

介護保険サービスの自己負担割合と判定基準

介護保険負担割合証について

要支援・要介護認定を受けた方には、自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。
サービス利用時に、サービス事業者に提示してください。

・負担割合証の適用期間は、8月から翌年7月です。
・対象の方には毎年7月中旬ごろ交付されます。特にお手続きは必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764