介護保険料の納付は

 

ページ番号1002444  更新日 令和6年1月4日 印刷 

介護保険料の納付方法、口座振替の申込み方法などについて

介護保険料は、納付者の皆さんが、定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。
介護保険料の納付には安心で便利な口座振替をご利用ください。

納付方法

詳しくは次のページをご覧ください。

納期後の納付は

納期限を過ぎた介護保険料には延滞金が課されます。延滞金の金額は納期限の翌日から最初の1か月間は2.4%、2か月目からは8.7%の割合で加算されます。
詳しい計算方法は下記の「延滞金の計算方法」をご覧ください。

延滞金の計算方法

延滞金の計算方法は次のとおりです。(注記)

  • 最初の1か月:延滞金=未納の保険料額×延滞日数×2.4%÷365
  • 2か月目以降:延滞金=未納の保険料額×延滞日数×8.7%÷365

(注記)本則では最初の1か月を7.3%、2か月目以降を14.6%で計算することとなっていますが、現在は特例が適用されているため特例の割合で計算しています。

納期限後1か月以内

  • 本則:7.3%
  • 特例:延滞金特例基準割合+1%
  • 参考(令和6年中の特例の割合):2.4%

納期限後2か月目以降

  • 本則:14.6%
  • 特例:延滞金特例基準割合+7.3%
  • 参考(令和6年中の特例の割合):8.7%

延滞金特例基準割合とは財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に1.0%を加算した割合です。令和4年10月から令和5年9月の貸出約定平均金利の年平均が0.4%のため、令和6年中の延滞金特例基準割合は1.4%となります。

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電話:042-551-1578