介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(介護予防)サービス費)

 

ページ番号1009215  更新日 令和6年4月25日 印刷 

要件を満たす方は、申請をすることによって、施設等における食費と居住費の軽減を受けることができます。

介護保険負担限度額認定について

介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)の利用者負担が発生します。ただし、一定の要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには、毎年申請が必要になります。

対象となる施設サービス

【入所している施設の食費と居住費】

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設

【ショートステイを利用した際の食費と滞在費】

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は対象外です。

所得状況要件と利用者負担段階について

本人と世帯の所得状況要件に該当する方が軽減(保険給付)の対象者となります。負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)は、判定の対象となる年の所得等により、負担段階が区分されています。

【利用者負担段階】

上記の要件を満たした上で、前年中の所得等により次のように区分されます。

   利用者負担段階  対象者
     第1段階   老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
     第2段階   前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
     第3段階(1)   前年の合計所得金額+年金収入額が80万円を超える方
     第3段階(2)   前年の合計所得金額+年金収入額が120万円を超える方

※「合計所得金額」は地方税法上の合計所得から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金に係る雑所得」を控除した額を用います。

※「年金収入額」には、課税対象の年金のほか、非課税年金(遺族年金、障害年金など)も収入額に含みます。

 【所得状況要件】

 次のいずれにも該当すること

 1.世帯全員が住民税非課税(世帯を分離している配偶者も含め非課税)であること。
 2.本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて2,000万以下)であること。

 本人の預貯金等の金額が以下のとおりであること。

利用者負担段階   本人の預貯金等
 第1段階  1,000万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて2,000万以下)
 第2段階  650万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,650万以下)
 第3段階(1)  550万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,550万以下)
 第3段階(2)  500万円以下(配偶者がいる場合は、本人と配偶者合わせて1,500万以下)

負担限度額について

利用者負担段階ごとの居住費(滞在費)と食費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)は、 次のとおりです。

負担段階

ユニット型

個室

 ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

食費

(施設)

食費

(短期入所)

第1段階

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

1,300円

 介護老人福祉施設と短期入所生活介護は(  )内の数字になります。


介護保険負担限度額の申請について

負担限度額の認定を受けるためには、事前に申請が必要となります。提出書類に必要事項を記入し、介護福祉課介護保険係の窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。

申請後、該当された方には、負担限度額認定証を送付いたしますので、サービス利用時に施設へ必ず提示してください。

認定証の有効期限

負担限度額認定証の適用年月日と有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです。(9月以降に申請された方の適用年月日は、申請された月の1日から次の7月31日までとなります。)

既に負担限度額認定証をお持ちの方も、所得や課税状況、資産等の状況を確認いたしますので、毎年申請が必要となります。

申請されていない月の施設サービス利用分については、負担限度額が適用されませんので、施設サービスを利用され、軽減を受ける場合は、忘れずに申請をしてください。

申請と適用の時期

【更新の申請】

介護保険負担限度額の適用を受けている方には、毎年6月に更新のための申請書を送っております。施設サービスを利用されている方は、期限までに必ず申請してください。有効期限を過ぎた場合は、申請があった月まで軽減を受けることができなくなります。

【新規の申請】

介護保険負担限度額認定は、随時申請を受け付けております。施設サービスを新たに利用開始された方や、これから施設サービスを利用される予定がある方は、お早めに申請をしてください。適用年月日は、申請された月の1日に遡って適用となります。サービス利用開始時まで遡ることはありませんので、申請された月よりも前の利用分については、軽減は受けられませんので御注意ください。

【再申請】

負担限度額の申請を行ったが、要件を満たせず、負担限度額が受けられなかった方でも、年の途中で要件を満たした場合は、もう一度提出書類を揃えていただき、再度申請していただくことができます。その場合の適用年月日は、原則、要件を満たし、申請をされた月の初日からの適用となります。

【転入・転出をした場合】

転入・転出で保険者が変わった後も引き続き施設サービスの利用がある場合は、既に負担限度額認定を受けていても、負担限度額認定の申請を新しい自治体で行う必要があります。申請をされた月の初日からの適用となります。

ただし、住所地特例施設に入所により保険者が変わらない場合は、申請の手続きは不要です。

提出書類について

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人(及び配偶者)の預貯金口座金額の写し

写しを取る際の注意点

  • 所有している口座のすべての写しをお持ちください。配偶者がいる場合は、配偶者の分もすべて対象となります。
  • 通帳の表紙をめくった頁(口座番号、名義人、金融機関名、支店名等がわかる頁)と最終残高が記載(最新の情報に記帳)されている頁の写しが必要となります。
  • 福生市でコピーをお取りすることは致しませんので、あらかじめ写しをご用意していただくか、市役所1階のコピー機を御利用ください。

【添付ファイル】

預貯金等の範囲

対象となるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 金銭消費貸借契約書など

  ※ 負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。

対象とならないもの

生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764