高額医療合算介護(介護予防)サービス費

 

ページ番号1018906  更新日 令和6年4月25日 印刷 

高額医療合算介護(介護予防)サービス費について掲載しています。

高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給

同一世帯内で、介護保険と医療保険の両方を利用して、1年間(8月から翌年7月)に利用した介護保険の利用者負担と医療保険での利用者負担額の合計額が高額になった場合、医療保険者に申請することで、利用限度額の範囲において上限額を超えた額が後から給付される制度です。

高額介護(介護予防)サービス費が支給されている場合は、介護保険の利用者負担額から高額介護(介護予防)サービス費の支給額を差し引いた額と医療保険での利用者負担限度額を合算した金額が対象となります。

高額介護(介護予防)サービスと同じく、介護サービス以外の負担額は対象になりません。なお、世帯所得区分や上限額は法改正等により変更となる場合があります。

利用者負担段階区分

(1)70歳未満の方がいる世帯

世帯所得区分 利用者負担限度額
901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(2)70歳から74歳の方がいる世帯及び後期高齢者医療制度加入の場合

世帯所得区分 上限額
現役並み所得者がいる世帯(※1)で課税所得690万円以上の方 212万円
現役並み所得者がいる世帯(※1)で課税所得380万円以上の方 141万円
現役並み所得者がいる世帯(※1)で課税所得145万円以上の方 67万円
上記以外の一般世帯(住民税課税所得145万円未満)の方 56万円
住民税非課税世帯で年金収入が80万円を超える方 31万円
住民税非課税世帯で年金収入が80万円以下の方など(※2) 19万円

※1 同一世帯で同一の医療保険加入者に一定以上の所得者(課税所得145万円以上)の方がいる世帯。

※2 世帯で介護サービスを利用されている方が複数いる場合は、上限額の適用方法が変わります。

【留意点】

 70未満の方と70歳から74歳未満の方が混在する世帯の場合は、「70歳から74歳未満の方」の利用者負担分について(2)で計算した後、その残った利用者負担額と「70歳未満の方」の利用者負担額を合算して(1)の基準で計算します。

申請方法

支給申請窓口は、計算対象期間末日(7月31日)現在の医療保険者となります。

詳細は加入している医療保険者にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764