地域区分について

 

ページ番号1011266  更新日 令和6年4月1日 印刷 

介護保険事業計画(第9期)期間における、介護報酬の地域区分について掲載しています。

介護保険事業計画(第9期)期間における地域区分について

 介護報酬は、国がサービスごとに算定した報酬単位数を示していますが、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別(サービス別)に1単位当たりの単価を割り増ししています。

 地域区分は、公務員の地域手当がある地域は当該地域手当の区分に準拠することとされていますが、福生市においては、介護保険事業計画(第9期)期間における地域区分について、経過措置により「5級地」を適用します。

  なお、地域区分は事業所が所在する市町村の地域区分が適用されるため、福生市外に所在する事業所のサービスを受けている場合は、その事業所が所在する地域の地域区分が適用されます。

  5級地
上乗せ割合 10%
サービス種別(1) 10.70円
サービス種別(2) 10.55円
サービス種別(3) 10.45円

【サービス種別】

  1. 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
  2. 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護
  3. 通所介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護

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福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764