保険料を納めないと

 

ページ番号1002443  更新日 平成31年3月29日 印刷 

保険料の滞納が続く場合の措置について掲載しています。

保険料を滞納すると

保険料を滞納すると、介護サービスを受けるときに、いったん全額自己負担になったり、利用者負担の割合が増えるなどの処分を受けることがあります。

措置の内容

1年間滞納した場合

介護サービスの利用料をいったん全額自己負担しなければならなくなります。申請により、あとで保険給付分が払い戻されます。

1年6か月間滞納した場合

介護保険の利用料を全額自己負担した後、申請により払い戻される保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納した場合

介護サービスの利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764