介護保険料
介護保険料について掲載しています。
介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直されます。市では今後の介護サービスにかかる費用などを推計し、令和6年度から令和8年度までの介護保険料の基準額を6,176円(月額)と設定しました。この基準額をもとに所得に応じた負担となるように18段階に設定されます。基準額と段階数は市町村ごとに決められています。
介護保険料賦課の根拠について
- 介護保険法第129条(保険料)及び福生市介護保険条例により、賦課期日(4月1日)において福生市の第1号被保険者(65歳以上)の方に賦課されます。ただし賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得された方は、資格を取得された月からの月割りで算定した額が賦課され、資格を喪失された方は、資格を喪失された月の前月までの月割りで算定した額が賦課されます。
- 納付義務者は、福生市内に住所を有する65歳以上の方及び住所地特例者です。
- 保険料の金額は、福生市介護保険条例第4条の規定によります。個別の保険料額等については、毎年7月に送付される「介護保険料納入通知書」または「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」をご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から差し引く特別徴収と、納付書で納める普通徴収の2通りがあります。
- 特別徴収の場合
老齢基礎年金・厚生年金などの退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方が該当します。特に手続きの必要はありません。
特別徴収の方は、市から保険料額決定通知書が届きます。 - 普通徴収の場合
老齢基礎年金・厚生年金などの退職年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の方や、年度の途中で65歳になられた場合、年度の途中で他市町村から転入した場合などは、市から送付される納付書に基づき、納めていただきます。
普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用いただきますと、納め忘れなどがなく便利です。
保険料の改定について
介護保険は3年に一度、「介護保険事業計画」を策定し、適正な運用に努めております。
この計画に基づき介護保険料の見直しが行われ、第9期計画(令和6年度から令和8年度)の介護保険料は、介護サービスに係る費用などを推計し、次のとおり決定いたしました。
所得段階別の介護保険料一覧表(第9期介護保険事業計画)
介護保険法施行令の一部改正により、令和8年度から、第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の保険料の算定基準額が変わりました。
令和7年度まで、老齢基礎年金(満額)80万9,000円の支給額相当として「年金収入等80万9,000円」が基準とされていましたが、令和7年1月から12月の老齢基礎年金(満額)の支給額が82万6,500円となったことから、令和8年4月から「年金収入等80万9,000円」の基準が「年金収入等82万6,500円」に改正されました。
【改正前】令和7年度
| 所得段階 | 対象となる方 |
|---|---|
|
第1段階
|
次のいずれかに該当する方 ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円以下の方 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円超120万円以下の方 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円以下の方 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万9,000円超の方 |
【改正後】令和8年度
| 所得段階 | 対象となる方 |
|---|---|
| 第1段階 |
次のいずれかに該当する方 ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が82万6500円以下の方 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が82万6500円超120万円以下の方 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が82万6500円以下の方 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が82万6500円超の方 |
令和8年度介護保険料に係る特例措置について
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
一方で、介護保険制度は、原則3年を1 期とするサイクルで市町村において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っております。介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。)の規定について、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。
具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【主な具体例:前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合】
| 年度 | 市民税 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 | 課税(第6段階) |
| 令和8年度 | 非課税 | 課税(第6段階) |
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)
40歳以上64歳以下の方の保険料は、その方が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険税(料)と合算して納めます。
医療保険が国民健康保険の場合、国民健康保険税の中に介護保険分が合算され、原則として半分を国が負担し、世帯主が世帯主及び世帯員の分を負担します。
職場の健康保険、共済組合に加入している方の保険料は給与に応じて異なり、原則として半分を事業主が負担します。また、被扶養者の方は、個別に保険料を納めることはありません。
第2号被保険者の方の保険料は、給与明細書や国民健康保険税納税通知書などでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764
