特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について掲載しています。
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することとなっています。
算定の結果、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護のいずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えていたときは、「正当な理由」の有無に関わらず、当該書類を市へ提出してください。
紹介率の割合が80パーセントを超えていることについて、正当な理由がない場合、正当な理由に該当しない場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
届出書の作成にあたっての留意事項
- すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、2年間保管してください。
- 紹介率最高法人の割合によって判断しますので、同一法人の事業所を複数利用している場合は、利用者の数を合わせて計算してください。
- 紹介率最高法人の事業所が3つ以上ある場合は、別紙に記入してください。
- 同一の利用者が同サービスの事業所を複数法人利用している場合は、サービス計画数に1件、それぞれの法人に1件ずつカウントしてください。
- 介護予防や従前相当のサービスは件数に含まれません。
【添付ファイル】
通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について
通所介護及び地域密着型通所介護の計算に関しては、それぞれのサービスで利用割合を計算する方法と、地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択することができます。
「正当な理由」の判断基準
正当な理由に該当する場合、届出書の所定欄に正当な理由の番号を記載して提出してください。正当な理由の該当・非該当の判断は保険者で行います。
複数の理由が当てはまる場合は、複数の番号を記入してください。
「正当な理由」の判断基準
- 居宅介護支援事業所が所在する日常生活圏域において、サービス種別ごとの事業所数が当該判定期間の初日現在で5事業所未満である場合(※1)
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた居宅サービス計画の件数が1月当たり10件以下の場合
- 東京都福祉サービス第三者評価を受審して公表に同意した場合(※2)
- 判定期間中に休止・廃止をした場合(※3)
※1 福生市が介護保険事業計画で定めている日常生活圏域数は1区域(福生市全体)です。
※2 次の条件に当てはまること。
※3 休止について、当該判定期間中に歴月で1月以上の期間休止した場合に限ります。ただし、当該判定期間中に再開した場合は除きます。
適用区分が変更になる場合
特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、届出書と一緒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出もお願いいたします。
減算が「あり」から「なし」になっても、この加算届が提出されなければ、減算がありのままとなり、引き続き減算して請求することになりますのでご注意ください。
加算届の提出は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」と一緒に提出してください。
(前期:9月15日まで 後期:3月15日まで)
【添付ファイル】
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764