特別養護老人ホームの特例入所について

 

ページ番号1009621  更新日 令和6年4月1日 印刷 

特別養護老人ホームの特例入所について掲載しています。

特別養護老人ホームの入所要件

 特別養護老人ホームの入所対象者は、原則、要介護3以上の方です。

 要介護1または2の方の特例入所については、国の「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」により、介護老人福祉施設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等や地域における実情を踏まえ、各市町村において、必要と認める事情があればそれも考慮した適切な運用を図るよう示されています。

 なお、要支援1、2の方は入所できません。

特例入所の要件(いずれかに該当)

  1. 認知症である方であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
  4. 単身世帯または、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

特例入所理由書の提出について

 特例入所に該当する方から入所希望があった場合は、市へ理由書を提出してください。

【添付ファイル】

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福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764