特別養護老人ホームの特例入所について
特別養護老人ホームの特例入所について掲載しています。
特別養護老人ホームの入所要件
特別養護老人ホームの入所対象者は、原則要介護3以上の方です。
要介護1または2の方の入所については、施設によって「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由」(以下、特例入所の要件)のいずれかに該当すると判断される必要があります。
なお、要支援1、2の方は入所できません。
特例入所の要件(いずれかに該当)
- 認知症である方であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
- 単身世帯または、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
特例入所理由書の提出について
特例入所に該当する方から入所希望があった場合は、市へ理由書を提出してください。
【添付ファイル】
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764