地域密着型通所介護事業所の利用について

 

ページ番号1009613  更新日 令和4年4月18日 印刷 

地域密着型通所介護事業所の利用方法について掲載しています。

地域密着型サービスに係る協定について

西多摩地区8市町村(青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町)及び昭島市において、利用者の円滑なサービス利用に資するために、手続きの簡素化に関する協定を締結しました。

協定締結市町村

1 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

2 昭島市

協定締結日

1 令和元年6月1日

2 令和4年4月1日

協定の対象となるサービス

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

※昭島市は地域密着型通所介護のみとなります。

協定締結による効果

事業所所在市町村以外の住民の利用について、所在市町村の利用同意に係る手続きが不要となります。

利用開始時の手続きについて

福生市の被保険者が他市町村の事業所を利用

協定締結している地区に事業所が所在する場合

市町村間で事前同意の手続きは不要となりますが、福生市が指定を行っていない事業所であった場合には、給付を行うことが出来ません。そのため、協定締結している地区の事業所であっても、利用開始前に福生市へ御連絡をお願いいたします。福生市で指定の有無等の確認を行います。

福生市からの指定を受けていない事業所であった場合は、事業者から新規指定申請を行っていただきます。福生市の指定を受けてから利用開始となります。

協定締結している地区以外の市区町村に事業所が所在する場合

福生市と事業所所在市町村との間で、事前同意の手続きが必要となります。そのため、利用開始前に必ず福生市へ御連絡をお願いいたします。所在地市町村から利用の同意を得てからの利用開始となります。

福生市からの指定を受けていない事業所であった場合は、事業者から新規指定申請を行っていただきます。福生市からの指定と、利用の同意を得てから利用開始となります。

 

福生市の事業所を他市町村の被保険者が利用

協定締結している地区の被保険者の場合

保険者から福生市へ利用の同意を得る必要はありません。利用を希望している事業所の指定を保険者が行っているか確認してください。

協定締結している地区以外の他市町村の被保険者の場合

保険者から福生市へ利用の同意を得る手続きが必要となります。福生市が利用の同意をしてからの利用開始となります。また、利用を希望している事業所の指定を保険者が行っているか確認してください。

利用登録者数の報告

福生市に所在する地域密着型通所介護事業者は、他市町村の被保険者の利用率が50%を超えたときは、市へ報告書の提出をお願いいたします。

※利用状況を把握するためのものであり、他市町村の被保険者の利用を制限するものではありません。

報告について

毎月1日時点で確認を行ってください。利用登録者数のうち、他市町村の被保険者の割合が50%を超えたときは、その月の15日までに報告書の提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764