福祉用具購入費支給申請等について

 

ページ番号1009618  更新日 令和6年4月3日 印刷 

福祉用具購入費支給について掲載しています。

介護保険福祉用具購入費支給申請について

介護保険福祉用具購入費の給付について

 介護保険の認定を受けている利用者が自宅などでできる限り自立した日常生活を送ることや、介護する方の負担軽減のために特定福祉用具購入費の給付を行います。

 給付を受ける際は、申請の前に確認が必要となりますので、「介護保険(介護予防)福祉用具購入費の支給に係る事前確認書」にカタログのコピー等を添付し、介護福祉課介護保険係へ提出してください。

特定福祉用具を購入する前の相談について

購入の前に、必ず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに相談してください。

【注意事項】

  • 特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合のみ保険給付の対象となります。
  • 特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、各年度10万円までとなります(利用者負担割合に応じて1割から3割が自己負担、7割から9割が給付の対象となります)。
  • 同一品目は原則1回のみ支給対象となります。
  • 介護保険の認定有効期間内に購入した特定福祉用具が対象となります。
  • 給付の対象者は、原則、在宅で介護サービスを受けている方となります。

給付対象となる特定福祉用具の種類 について

給付の対象となる福祉用具の種類は次の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

貸与と購入を選択できる福祉用具について

利用者等の意思決定に基づき、貸与または購入を選択できます。
福祉用具専門相談員や介護支援専門員は、貸与または購入を選択できることについて十分な説明を行い、選択にあたっての必要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況を踏まえた提案を行ってください。

選択対象となる福祉用具の種類について

選択制の対象となる福祉用具の種類は次の4種類です。

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 単点杖(松葉づえを除く)
  4. 多点杖

特定福祉用具購入費の支払い方法について

償還払いによる特定福祉用具購入費の給付

 福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただきます。後日、申請することにより、利用者負担割合に応じて対象額の7割から9割分が給付されます。

受領委任払いによる特定福祉用具購入費の給付

 市の登録を受けている受領委任払取扱事業者から利用者負担割合に応じた負担率(1割から3割)で購入します。後日、給付分(7割から9割)を、市が福祉用具購入事業者へ直接支払います。

申請書の提出について

 購入後は、申請書に、事前確認書(市の受付印が押されているもの)、領収書(原本と写し)、請求書を添付して、速やかに介護福祉課介護保険係へ申請をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764