福祉用具貸与の例外給付について

 

ページ番号1009620  更新日 令和2年2月7日 印刷 

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について掲載しています。

制度の概要と対象外種目

制度の概要

 軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定しにくいとして、貸与が原則として対象外となる種目が定められています。

 ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外の種目であっても、例外的に給付することができると定められています。

対象外種目(例外給付対象種目)

【要支援1・2、要介護1の方の対象外種目】

  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具、体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

【要支援1・2、要介護1から3の方の対象外種目】

  • 自動排泄処理装置

例外給付の判断基準

 例外給付の算定が可能であるかの判断については、次のとおり規定されています。添付ファイルとあわせて御確認ください。

(1)基本調査の結果による判断

 原則として「要介護認定等基準時間の推計の方法」の調査票のうち基本調査の直近の結果(基本調査の結果)を用い、その可否を判断します。

(2)該当する基本調査結果がない場合の判断

 該当する調査項目がない場合は、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な方が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断します。

 【添付ファイル】


(3)市町村の確認による判断

 前(1)(2)に関わらず、次のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市が書面により確認することによってその可否を判断します。

【医師の医学的な所見による判断】

疾病その他の原因により

・状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する方

・状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要になることが確実に見込まれる状態に該当する方
・身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当する方

 この場合において、当該医師の医学的な所見については、添付ファイルの確認書のほか、主治医意見書による確認、医師の診断書または担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えありません。

 ただし、上記のどの状態に該当するのかを明確にしていただくようにお願いいたします。

【添付ファイル】


福祉用具貸与の例外利用の届出について

基本調査の結果及び該当する基本調査結果がない場合の判断による場合

 上記「例外利用の判断基準」の(1)及び(2)の判断基準により例外利用を行う場合には、届出書の提出は不要です。

 ただし、当該判断に使用する文書等(基本調査結果の写し、サービス担当者会議の記録など)については、保管しておく必要があります。

市町村の確認により判断する場合

 上記「例外利用の判断基準」の(3)の判断基準により例外利用の可否を判断する場合には、市が書面の確認を行いますので、次の書類を介護福祉課介護保険係へ持参または郵送にて提出してください。

提出書類

  • 福祉用具貸与の例外利用者に関する届出書
  • 貸与予定の福祉用具のカタログ
  • 居宅サービス計画書 第1表から3表
  • サービス担当者会議の要点
  • 主治医の意見が確認できる書類

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764