介護保険住宅改修費申請等について

 

ページ番号1009619  更新日 令和6年3月29日 印刷 

住宅改修費の支給について掲載しています。

介護保険住宅改修費申請について

介護保険住宅改修費の給付について

 要介護・要支援の認定を受けている方が、自宅において自立した日常生活を送るための支援をする制度です。自宅内で手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行った場合の費用を給付します。給付を受ける際は、事前の申請が必要となり、市が要介護・要支援者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に給付を行います。

 要介護状態区分に関係なく、介護保険の対象となる限度額は20万円です。20万円までであれば、分割して利用ができます。限度額範囲内でかかった費用のうち、利用者負担額を除いた額が給付されます。

住宅改修を行う前の相談について

 改修の前に、必ず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センター等に相談してください。

 相談後、理由書の作成担当者に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。

給付対象となる住宅改修の種類について

 給付の対象となる住宅改修は次のとおりです。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

住宅改修の事前申請について

給付を受ける際は、事前の申請が必要となりますので、次の書類を介護福祉課介護保険係へ提出してください。

【事前申請に必要な書類】

  • 介護保険(介護予防)住宅改修費の支給に係る事前確認書
  • 介護保険住宅改修理由書
  • 改修工事にかかる見積書
  • 改修予定の状態がわかるもの(写真、図面)

【添付ファイル】

総額20万円を超える住宅改修について

 令和6年4月1日より、総額20万円を超える住宅改修の事前点検については、市職員及びリハビリテーション専門職が現地調査を実施します。

 事前申請締切日までに、事前申請書類の提出があった案件が対象です。締切日を過ぎた案件については、翌月の点検対象となりますので、御注意ください。

【令和6年度現地調査日程表】

 

事前申請締切日

実施点検日

4月

4月22日(月)

4月30日(火)

5月

5月22日(水)

5月31日(金)

6月

6月21日(金)

6月28日(金)

7月

7月23日(火)

7月30日(火)

8月

8月23日(金)

8月30日(金)

9月

9月20日(金)

9月30日(月)

10月

10月24日(木)

10月31日(木)

11月

11月22日(金)

11月29日(金)

12月

12月20日(金)

12月27日(金)

1月

1月24日(金)

1月31日(金)

2月

2月20日(木)

2月28日(金)

3月

3月24日(月)

3月31日(月)

現地調査について

 調査の訪問時間については、3日前までに理由書作成者に御連絡します。被保険者への連絡につきましては、理由書作成者から行ってください。

 現地調査には、被保険者本人、理由書作成者の立会いをお願いします。また、可能であれば被保険者家族、介護支援専門員の立会いをお願いします。

住宅改修費の支払い方法について

償還払いによる住宅改修費の給付

 住宅改修にかかった費用を全額負担していただきます。後日、申請することにより、利用者負担割合に応じて対象額の7割から9割が給付されます。

受領委任払いによる住宅改修費の給付

 市の登録を受けている受領委任払取扱事業者へ利用者負担割合に応じた負担率(1割から3割)を支払います。後日、給付分(7割から9割)を、市が住宅改修施行業者へ直接支払います。

 認定を受けている方が自宅において日常生活を送るための支援をする制度であるため、認定の新規申請中で介護認定をまだお持ちでない方、病院へ入院・施設へ入所中などで在宅にいない方は、受領委任払いによる方法でのお支払いできません。また、介護保険料に滞納がある方、介護保険の給付額の減額等の制限を受けている方も受領委任払いによる支払いはできません。

申請書の提出について

 改修後は、申請書に次の書類を添付して、速やかに介護福祉課介護保険係へ申請をお願いします。

  • 領収書(原本を提示し、写しを提出してください)
  • 請求書(支給対象となる金額を記載してください)
  • 工事費内訳書(工事見積書と同一の場合は不要です)
  • 改修前後の写真(日付入り。日付機能がない場合は、黒板や紙に日付を記入して写真に写し込んでください)
  • 住宅所有者の承諾書(改修を必要とする被保険者と住宅所有者が異なる場合) 

【添付ファイル】

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764