介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について

 

ページ番号1009614  更新日 令和6年3月29日 印刷 

介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、計画書及び実績報告書の提出が必要となります。

計画書

計画書等の届出について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算の算定を希望される事業者は、年度ごとに指定権者宛てに届出を行う必要があります。算定を希望する場合は、介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等を提出してください。

 また、年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

 加算を算定した年度の翌年度から、加算の算定を行わない場合は、加算の取り下げの届出を提出してください。

提出期限・提出書類

 提出期限までに計画書等の提出がない場合、該当する月からの算定はできなくなります。遡及して加算を算定することはできません。

 また、令和6年6月以降の新加算を算定する場合、旧3加算を既に算定している事業所も含め、全事業所が計画書及び体制届出書を提出する必要があります。

提出期限

  1. 処遇改善計画書:令和6年4月15日(月曜日)<必着>
  2. 体制届出書(現行3加算):令和6年4月1日(月曜日)<必着>
  3. 体制届出書(新加算):令和6年5月15日(水曜日)<必着>

提出書類

加算未算定事業所

加算未算定事業所の届出について

 令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算(III)または(IV)を算定する場合には、新加算(III)または(IV)に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出をしてください。

提出書類

変更届出・特別事情届出書

変更届出について

 すでに届け出を行った介護職員処遇改善計画について、次の内容に変更が生じる場合は、変更届出書の提出をしてください。

  1. 計画に係る介護サービス事業所などに増減(新規指定・廃止等)があった場合。
  2. 会社法の規定による合併等により介護職員処遇改善加算の作成単位が変更となる場合。
  3. 就業規則や給与規程の介護職員の処遇に関する内容に改正があった場合。
  4. キャリアパス要件などに関する適合状況に変更があった場合。
  5. 算定する加算区分を変更する場合。

特別事情届出書について

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書により、次の事項について届出をしてください。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

 なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

処遇改善計画書・実績報告書等の様式の特例

介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が 10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができることとする。

実績報告

実績の報告について

 介護職員等処遇改善加算等の算定をした事業者については、実績報告書の提出が必要となります。事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに報告書及び必要書類を提出してください。

留意事項

  1. 加算受給総額については、国保連合会から送付される介護職員改善加算総額のお知らせを参照してください。
  2. 加算届出の単位ごとに賃金改善額を記載してください。
  3. 賃金改善実施期間は、加算届出時に提出した介護職員処遇改善計画書に記載された期間を転記します。ただし、加算届出後、介護職員に周知してこの期間を変更した場合は、変更後の期間を記載します。この場合にあっても、加算の対象となった月数と同じ月数の連続した期間であることが必要です。
  4. 法定福利費等の事業主負担増加額も賃金改善額に含めることができます。
  5. 提出書類や関係資料等は、提出後5年間保管してください。
  6. 書類の追加提出及び補正等を求めることがあります。
  7. 実績報告書の内容が算定要件に該当していない場合または実績報告書が提出されていない場合、当該年度分として支払いを受けた加算の全額について返還を求めることがあります。
  8. 複数の指定権者から指定を受けている場合、各指定権者に改善報告を提出する必要があります。

記入例

提出先

〒197-8501

福生市本町5番地

福生市役所 福祉保健部 介護福祉課 介護保険係

提出方法

窓口持参

本庁舎1階9番窓口まで、開庁時間内にお越しください。

電子メール

電子メールによる提出をご希望される場合は、介護保険係へご連絡ください。

郵送

提出期限までに必着です。

  • 申請者において控えを保管しておいてください。
  • 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送いただいても構いません。
  • 「処遇改善計画書」「体制等に関する届出書」の写しと返信用封筒(必ず宛て先を記入し、切手を貼付してください)を同封していただいた場合は、「処遇改善計画書」「体制等に関する届出書」の写しに受付印を押印して返送します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764