訪問介護の生活援助が規定回数超えるケアプランの届出
訪問介護の生活援助が規定回数を超える利用者の取扱について掲載してます。
訪問介護の生活援助が基準回数を超えるケアプランの届出
ケアプランの届出について
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、平成30年10月1日より、福生市の被保険者で、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画(ケアプラン)を福生市に届け出る必要があります。
届け出られた居宅サービス計画は、適正なケアマネジメントを経て生活援助中心型の訪問介護が位置付けられている等の視点から、市が点検を行います。また、必要に応じて、地域ケア会議等により検証を行います。
制度の趣旨
利用者はさまざまな事情を抱えていることを踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止にとって、より良いサービスを提供することを目的とするものであり、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の再検討を促すものです。
なお、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもって、サービスの利用制限を行うものではありません。
届出の対象となる訪問介護(生活援助中心型)の回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
厚生労働大臣が定める訪問介護は、生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成21年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合が対象です。よって、上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
書類の提出について
- 提出書類 居宅サービス計画書(第1表から第3表)
- 提出期限 対象となる居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日
- 留意事項 届出の内容によっては、後日、追加で資料提出を求める場合があります
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764