被災建築物応急危険度判定について

 

ページ番号1014832  更新日 令和4年5月13日 印刷 

大規模な地震が発生した際に行われる被災建築物応急危険度判定について掲載しています。

被災建築物応急危険度判定とは

 大規模な地震により被災した建築物は、余震等による建築物の倒壊の危険性や外壁・ガラスの落下、付属設備の転倒などから二次災害を生ずる恐れがあります。

 被災建築物応急危険度判定は、人命に係る二次災害を防止するため、被災後、できる限り速やかに、建築物の被災状況、余震等による倒壊及び部材の落下等の危険性を調査し、当面の使用の可否について判定するものです。

 地震発生後の応急対策の一つとして行なうもので、多くの建築物を判定することが求められるため、原則、外観での調査となります。

判定結果

 危険度判定の結果は、「調査済」・「要注意」・「危険」の三段階で区分し、「判定ステッカー」により建築物の見やすい場所に表示されます。

 見やすい場所に表示することで、その建築物の利用者だけでなく、付近を通行する歩行者などに対しても、その建築物の当面の危険性について情報提供することにより、市民の安全の確保を図ります。

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被害認定との違い

 大規模な地震が発生した場合、この「被災建築物応急危険度判定」のほかに「住家の被害認定調査」が実施されます。

 応急危険度判定は建築物の倒壊等による二次被害を防止するもので、発災後、速やかに応急危険度判定士が判定を実施します。

 一方、被害認定調査は、被災した住宅の損傷程度の調査・認定を行うもので、その認定結果に基づき「り災証明書」が交付されます。

発災後の対応

実施概要 応急危険度判定 被害調査認定
実施時期

発災後、速やかに実施(発災から2週間程度)

発災後、1週間程度から申請を受けて実施
実施目的 余震等による人命に係る二次災害の防止 住家の被害程度を認定、り災証明書の発行
調査員 応急危険度判定員(行政職員または民間の建築士) 主に行政職員(り災証明書の発行は行政職員)
判定内容 当面の立入り、使用の可否 住家の損害割合(経済的被害の割合)の算出
判定結果 危険・要注意・危険 全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊
 「被災建築物応急危険度判定」で「危険」と判定されると「全壊」や「半壊」であるという誤解が生ずることがありますが、上記のとおり「被災建築物応急危険度判定」と「住家の被害認定調査」は実施目的や判定内容が異なる調査です。そのため、応急危険度判定で「危険」と判定されても、認定調査で「全壊」や「半壊」となるとは限りません。

 

応急危険度判定員とは

  応急危険度判定員とは、被災した市町村の要請を受け、建築物の被災状況の危険度判定を行う、各都道府県知事の認定登録を受けた民間建築士等の建築技術を持つ専門家の方をいいます。

被災時の活動について

 被災時は、東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定員に登録されている方のうち、市内に在住・在勤している方に対して、市に設置された応急危険度判定実施本部から協力要請をさせていただきます。

 ボランティア活動につき、可能な範囲で危険度判定業務に参加していただきます。判定活動に参加する場合、実施本部または判定拠点に参集していただき、1チーム2名で行動します。判定活動中は、常に身分を証明する登録証を携帯し、判定員であることを明示した腕章等を着用します。

 

応急危険度判定員に登録するためには

 建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方が、東京都主催の新規登録者向け講習会を受講することで、被災建築物応急危険度判定員として登録することができます。

 

応急危険度判定員に登録されている方へ

 東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定員へ登録していただいている方で、登録内容(住所、電話番号、勤務先)等が変更となった場合は、登録事項の変更が必要となります。

 また、登録いただいた年から7年ごとに更新届のご提出が必要となります。

 

登録・変更等の詳細は、次のリンク先からご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 公共施設マネジメント課 公共施設グループ
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電話:042-551-1972