営業・事業活動から出るごみ

 

ページ番号1001965  更新日 令和6年4月25日 印刷 

事業系のごみは自己処理が原則ですが、一般家庭と同様に適正に分別排出できる場合は、一定量までは戸別収集します。

福生市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例等により、事業者等は廃棄物の発生・排出抑制及び適切な分別、再利用の促進等により減量化しなければならないとされています。
また、事業系ごみについては、自らの責任において適正に処理することとなっており、福生市では、事業系ごみの収集は行っておりません。
しかし、1回の排出量が次の条件にあてはまり、一般家庭と同様に分別・排出できる事業所については、戸別収集することとしています。

1回の排出量が制限範囲を越えない事業所

収集品目と1回の排出量
収集品目 収集範囲(1回の排出量)
燃やせるごみ(枝木・葉・草・紙おむつ含む)、燃やせないごみ 40リットル相当の袋で2袋(12キログラム)まで
缶、金属、プラスチックボトル、 ビン、ペットボトル、スプレー缶 45リットル相当のポリバケツ1個相当まで
新聞、雑誌・雑紙 (シュレッダー屑・紙パック含む) 古着・古繊維 各2束まで
※シュレッダー屑は40リットル相当の袋で2袋までを含む
ダンボール 10枚まで
小型家電、硬質プラスチック、 容器包装プラスチック (発泡スチロールの容器・白色トレイ含む) 有害ごみ(バッテリー内蔵の製品、電池、蛍光管、 水銀体温計、使い捨てライターなど) 各40リットル相当の袋で1袋(6キログラム)まで
※蛍光管は120センチメートル未満の長さ(口金部分は含まず)で10本まで

注意

  1. 量、重さのどちらかでも超えると収集できません。
  2. 1回に出す量が上記の収集範囲を超える事業者または事業所は、専門業者に依頼するなど、自らの責任で処理してください。
  3. 同一建物内に複数の事業所がある場合には、指定収集袋等に事業所名を記入してください。

1回の排出量が制限範囲を越える事業所

事業系一般廃棄物

可燃物については、市の許可を受けた収集業者に依頼するか、自己で西多摩衛生組合へ搬入してください。

収集運搬業者に依頼する場合

市の許可を受けた次の収集業者と任意に契約をしてください。
業者によって取扱品目・方法・料金等が異なる場合があるので、直接業者に問い合わせてください。

 

自己で搬入する場合

次の手順で搬入してください。なお、搬入先の規定により50cm以上のごみは搬入できません。

1.福生市ごみ減量対策課ごみ減量対策係窓口でマニフェストを搬入回数分購入する。(1セット12円)

2.マニフェストに必要事項を記入し、西多摩衛生組合環境センター(羽村市羽4235)へ搬入する。

3.マニフェストと西多摩衛生組合環境センターで発行された検量書を、ごみ減量対策係窓口へ提出する。

4.ごみ減量対策係が発行した納付書にて、金融機関へ納付する。(30円/kgの廃棄物処理手数料がかかります。)

一般廃棄物に関するお問合せ

ごみ減量対策係 電話:042-551-1731

事業者等が許可業者または自己で事業系一般廃棄物を西多摩衛生組合に搬入する際、事業系一般廃棄物処理依頼書等の提出をお願いする場合があります。(事業用大規模建築物は除く)

産業廃棄物

産業廃棄物については、産業廃棄物処理業者に依頼してください。

産業廃棄物処理業者のお問合せ

一般社団法人 東京都産業資源循環協会 電話:03-5283-5455

排出方法のお問合せ

東京都環境局多摩環境事務所廃棄物対策課規制指導担当 電話:042-528-2694

事業系ごみの減量及び資源化

事業系可燃ごみの量が増えております。中には、分別をすれば資源になる紙類、プラスチック類、食品残渣等が含まれていますので、適切に分別してください。

また、できる限り焼却施設に搬入せずに、資源化施設に搬入することで、ごみの減量と地球温暖化防止に寄与することに繋がりますので、環境に配慮した取組を積極的に進めていきましょう。
 

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このページに関するお問い合わせ

ごみ総合受付センター
〒197-0003 東京都福生市熊川1566-4
電話:042-552-1621