小型家電の出し方

 

ページ番号1006648  更新日 令和6年4月1日 印刷 

資源物として、無料で戸別収集しています。
※バッテリー内蔵の製品は「有害ごみ」で出してください。

資源物として無料で戸別収集

1辺が50センチメートル未満の使用済小型家電製品を、資源物として無料で戸別収集します。
出し方は、透明または半透明の中身が見える袋に入れて出してください。(市の指定収集袋は使用できませんのでご注意ください。)
収集日は、ごみ・リサイクルカレンダーをご覧ください。

注意

  • バッテリー内蔵の製品は「有害ごみ」で出してください。
  • 附属品(ACアダプタ、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器、リモコン等)も対象となります。
  • 携帯電話などは個人情報を必ず消去し、電池を抜いてください。
  • 電気製品でないもの、業務用のもの、部品は対象外となります。
  • 1辺が50センチメートル以上のものは、粗大ごみ(有料)となります。
  • 法律により再資源化が義務付けられている、パソコン、テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは対象外となります。詳しくは次のページをご覧ください。

環境戦士エコセイバーがご案内します!

1辺が50センチメートル未満の使用済小型家電製品が対象となります。

写真:携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルカーナビなどが対象になります
携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルカーナビなど
※バッテリーは「有害ごみ」へ
※バッテリーを取り外せない場合は、製品ごと「有害ごみ」へ
写真:ワープロも対象です(ただし、パソコンは対象外となります)
50cm未満のワープロ、炊飯器、電子レンジなども対象
(ただし、パソコンは対象外となります)

写真:透明または半透明の中身が見える袋に入れ、口をしばって出してください。
透明または半透明の中身が見える袋に入れ、
口をしばって出してください。
イラスト:環境戦士エコセイバー ロゴマーク
環境戦士エコセイバーは福生市民の生活環境を
守るため戦う正義のヒーローです。

小型家電リサイクル法

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」のことで、平成24年8月に公布、平成25年4月に施行されました。使用済小型電子機器等(小型家電)に含まれる金や銅などの有用な資源の有効な利用の確保の観点から、市町村の責務として、分別収集と小型家電リサイクル法第10条第3項の認定を受けた者(認定事業者)への引渡しが定められています。

小型家電リサイクル法に関する情報は次の環境省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

ごみ総合受付センター
〒197-0003 東京都福生市熊川1566-4
電話:042-552-1621