家電4品目の出し方(市では収集できません。)

 

ページ番号1001984  更新日 令和7年12月15日 印刷 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法で定められた方法で排出する必要があります。市では収集できません。

家電4品目

次の3つのいずれかの方法により適正に排出してください。

1 収集運搬業者への収集依頼

(1)申込先(収集運搬業者)

福生産業有限会社

電 話:042-551-1062

所在地:福生市熊川1583-9

(2)受付日時

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日は除きます)

(3)料金

リサイクル料金と収集運搬料金を収集運搬業者にお支払いください。

※料金の詳細は直接業者にお問合せください。

(4)収集運搬方法

料金支払後、収集運搬業者が自宅に取りにきます。

2 指定引取場所への持込み

(1)持込先(指定引取場所)

日通東京西運輸株式会社立川取扱所

電 話:042-524-3217
所在地:立川市泉町935-1 立飛リアルエステート内222号棟

西濃運輸株式会社八王子支店

電 話:042-642-2724
所在地:八王子市石川町2968-9

(2)料金

郵便局に備え付けられている家電リサイクル券「料金郵便局振込方式」に必要事項を記入し、郵便局でリサイクル料金をお支払いください。

※郵便局はリサイクル料金の払込窓口であり、リサイクル業務には関与しておりません。

※詳しくは家電リサイクル券センター(電話:0120-319640)へお問合せください。

指定引取場所へ持込む手順や受付日時などを次のリンク先でご確認ください。

3 家電販売店での引取り

(1)申込先

家電販売店に直接お申込みください。

(2)料金

リサイクル料金と収集運搬料金を家電販売店でお支払いください。

(3)収集運搬方法

料金支払い後、家電販売店が自宅に取りにきます(買い替えの場合)。

※買い替えしない場合でも対象家電製品を持込むことで引取りしてもらえる場合がありますので、家電販売店に直接ご確認ください。

4 リサイクル料金

リサイクル料金はメーカーや大きさ等で異なりますので、リンク先からご確認ください。

また、リサイクル料金のほかに、収集運搬料金がかかる場合がありますので、収集運搬業者や家電販売店へ直接お問合せください。

5 家電リサイクル法について

 廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するため、特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)が、平成13年4月1日より施行されました。
 この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。

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このページに関するお問い合わせ

ごみ減量対策課ごみ総合受付センター
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-552-1621