電力・ガス自由化をめぐるトラブル -契約内容や契約先の事業撤退に伴う対応についての相談が寄せられています-

 

ページ番号1016590  更新日 令和4年8月1日 印刷 

平成28年に電力の小売全面自由化が、平成29年にはガスの小売全面自由化が行われ、その後、電気は6年、ガスは5年が経過しました。
国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の方々から相談が引き続き寄せられています。
特に、令和4年4月1日からは、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなりました。

事例

事例1 <訪問を受けた後の確認の電話で断ったのに契約したことになっていた>

3ヵ月前に契約中の電力会社を名乗る男性が来訪した。「アパート全体で電力のプランが変わる」と言われ、指示された通りにスマートフォンから申し込んだ。「後で本社から確認の電話があるので、変更を了承していると伝えるように」と言われ、男性は帰った。その後冷静になり、契約切替えの勧誘だったと気づいて、確認の電話できっぱりと断った。しかし先日、電気料金の通知と、ガス料金のマイページができたとのメールが届いた。勧誘された電力会社に問い合わせると、昨年11月に契約していると言われたが、契約書面等も受け取っていない。電気とガスの契約を戻したい。

事例2 <検針票を見せ、電気料金が安くなると言われて契約を切り替えたが、実際は従前の2倍の金額になった>

昨年10月に自宅を訪問してきた事業者に電気の検針票を見せるように言われた。見せたところ、「当社と契約すれば電気料金が2割は安くなる」と言われたので、12月から供給開始の契約をした。先日、契約切替え後初めて請求書が届いたので確認すると、従前の電気料金は2万円程度だったのに今回は4万円で、安くなるどころか2倍の金額になり驚いた。解約しようと電力会社に電話をかけているがつながらない。

事例3 <代理店から勧誘を受け個人情報を伝えてしまったが、どこの電力会社からの勧誘かわからなくなってしまった>

自宅に電力会社の代理店を名乗る営業員が訪問し、電気の契約切替えの勧誘を受けた。お客様番号が分からないと答えたら、SMSを使って現在契約中の電力会社に確認してほしいとのことであった。その場で、申込みはしないと伝えたが、名前と住所は伝えてしまったので、勝手に切り替えられてしまわないか心配である。書類も名刺も残しておらずどこの電力会社からの勧誘であったのかは分からない。

事例4 <以前契約していた事業者から高額な請求がきた>

以前、A社と電気の市場連動型プランを契約しており、別会社に電気の契約を切り替えた。その後、以前契約していたA社から調達調整費という名目で引き続き請求を受けているが、これは支払わなければいけないのか。

事例5 <契約中の事業者から料金改定の通知がきた>

現在契約中の電力会社から、契約約款の変更に関する通知が届いた。内容は燃料費の算定方法を市場価格連動型へ変更するというものであった。これによると、今の市場価格の状況下においては、実際に請求される電気料金が1.5倍になりそうであるが、契約時にはそのような算定方法ではなく、安くなると思って契約したのに納得できない。契約内容の変更に応じなくてはいけないのか。

事例6 <電力事業を撤退する事業者から契約解除の通知が届いた>

現在契約中の電力会社から、電力事業を撤退するので電力会社を切り替えるようとの案内を受け取ったが、どうすればよいか。何もしなかった場合には、電気が止められたりするのか。

消費者へのアドバイス

〇契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。

〇勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう。

〇検針票や契約情報は、慎重に取り扱いましょう。
 氏名(契約名義)、住所だけでなく顧客番号、供給地点特定番号など検針票の記載情報は重要な個人情報です。

〇契約を変更してしまっても、クーリング・オフ等ができる場合があります。

〇市場連動型の料金メニューについてのお問い合わせが増えています。

〇契約している電力会社から契約内容の変更の案内を受け取った場合には、変更内容をよく確認しましょう。

〇契約している会社が事業撤退する場合でもすぐには電気・ガスは止まりませんが、お早めに電力会社・ガス会社の切替手続を行ってください。

〇電力会社・ガス会社の切替えは、新たに契約する電力会社・ガス会社に電話等で申込みをすることで手続が完了します。

〇電力・ガス会社へ電話がつながらない場合でも、慌てず対応しましょう。

困ったときは、すぐに相談!

福生市では、消費者相談を実施しています。消費者トラブルの解決に向けて、専門の相談員がお手伝いします。

◆相談日時 月・水・金曜日 (祝日、年末年始を除く) 午前10時から正午、午後1時から4時まで
 ※相談日は変更になる場合があります。
◆電話番号 042-551-1699(シティセールス推進課内)
 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、極力電話相談をご利用いただきますようお願いいたします。

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