「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!

 

ページ番号1015077  更新日 令和4年6月30日 印刷 

販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談(以下、通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
2022年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を、最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

相談事例

<事例1>
 「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。

<事例2>
 「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。

消費者へのアドバイス!(インターネット通販中心)

◇低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

◇必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件等を確認しましょう。

◇改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。

◇販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

”最終確認画面”では以下のことを確認!

最終確認画面チェックリスト

困ったときはまず相談!

福生市では、消費者相談を実施しています。消費者トラブルの解決に向けて、専門の相談員がお手伝いします。

◆相談日時 月・水・金曜日 (祝日、年末年始を除く) 午前10時から正午、午後1時から4時まで
 ※相談日は変更になる場合があります。
◆電話番号 042-551-1699(シティセールス推進課内)
 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、極力電話相談をご利用いただきますようお願いいたします。

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生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
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