違法な年金担保融資の注意喚起について

 

ページ番号1011247  更新日 令和4年4月7日 印刷 

違法な年金担保融資にご注意ください!

 年金担保貸付制度は平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金制度改正において、関係法律の改正が行われました。
 年金貸付制度は令和4年3月末で新規申込の受付を終了します。 
 令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。

違法な年金担保融資に関するQ&A

Q1 どのような貸付が違法な年金担保融資にあたりますか。
A1 令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けるものは、例外なく全て違法な年金担保融資となります。
※また、賃金業者が下記の事項を行うことは、賃金業法(昭和五十八年法律第三十二号)により禁止されています。
広告・勧誘にあたって、年金受給者の借入意欲をそそるよな表示または説明を行うこと
融資の契約について、年金が振り込まれる口座から融資の返済を受けることを目的として、
〇借入者に対して、年金受給者の年金証書、預金通帳やキャッシュカードなどの引き渡しもしくは提供を求め、またはこれらを保管する行為
〇借入者に対して、年金が振り込まれる口座からの自動振替を金融機関に依頼するよう求める行為

Q2 過去、どういった違法な年金担保融資による被害がありましたか
A2 平成16年頃、悪質な業者が、年金受給者から年金証書や預金通帳等を担保に預かり、高金利で貸付を行う、違法な年金担保融資が社会問題となりました。
また、平成25年度には、高齢者に対して、担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として高金利で貸付を行ういわゆる「偽装質屋」による被害が各地で発生しました。
年金受給者の方におかれましては、「年金を担保にして、お金を借りることができる」などと宣伝して勧誘を行う、違法な年金担保融資にくれぐれもご注意ください。


 

違法な年金担保融資にご注意ください

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