大手携帯電話会社を名乗る、携帯電話補償サービスの勧誘にご注意ください

 

ページ番号1015000  更新日 令和4年6月7日 印刷 

大手携帯電話会社等を装う、別の会社からの勧誘が増えています!

相談事例

数年前から契約中の携帯電話会社を名乗る電話があり、スマートフォンの不具合に対応するお得な『補償サービスプラン』を勧誘された。自分の機種は手続き不要で契約できると言われ、氏名と生年月日を答えた。折り返しの内容確認の電話で、携帯電話会社ではなく、無関係の会社だったことが分かった。(50歳代)

ここに注意!

◇大手携帯電話会社等が提供する修理や交換などの補償サービスは、原則としてスマートフォンの購入時に申し込みが必要です。購入から相当日数が経過してから勧誘される補償サービスの多くは、大手携帯電話会社等とは関係のない会社からのものです。

◇こうした相談の中には、「何の補償なのか説明がなかった。」、「他より安いと勧められたが利用する機会がない。」等の苦情が多く見受けられます。契約するときは、相手先やサービスの内容をよく確認して、慎重に対応しましょう。

電話や訪問による契約は、クーリング・オフが可能です!再勧誘は禁止されています!

◇電話勧誘や訪問による勧誘で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。

◇特定商取引法では、再勧誘を禁止しています。たとえば、「いりません。」と断われば、事業者は勧誘を続けたり、再度の来訪や電話で勧誘したりすることが禁止されています。

困ったときはまず相談!

福生市では、消費者相談を実施しています。消費者トラブルの解決に向けて、専門の相談員がお手伝いします。

◆相談日時 月・水・金曜日 (祝日、年末年始を除く) 午前10時から正午、午後1時から4時まで
 ※相談日は変更になる場合があります。
◆電話番号 042-551-1699(シティセールス推進課内)
 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、極力電話相談をご利用いただきますようお願いいたします。

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生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699