長期にわたる疾患等のため定期接種を受けられなかった方について

 

ページ番号1002503  更新日 平成28年8月23日 印刷 

長期にわたる疾患等の事情により、定期接種を受けられなかった方は、その事情がなくなった日から2年間定期接種の対象者となります。

対象者

以下の(ア)から(ウ)の疾病にかかったことにより、医師の判断でやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
該当のある方は、保険証・母子手帳・定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書等を持参のうえ、保健センターまでご相談ください。

(ア)

重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(イ)

白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ウ)

医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの

対象期間の特例

以下のワクチンを接種する場合は、接種年齢の上限がありますのでご注意ください。

  • 四種混合ワクチンを接種する場合は、15歳に達するまでの間
  • 結核については、4歳に達するまでの間
  • Hib感染症については、10歳に達するまでの間
  • 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061