平成25年3月31日までに市の助成を受けてヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンを接種した方へ

 

ページ番号1002490  更新日 平成28年8月22日 印刷 

医薬品を適正な使用目的に従い適正に使用したにも関わらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害等の健康被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき医薬品副作用被害救済制度というものが運用されています。

平成25年3月31日までに、福生市の助成を受けて次の3種類のワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると医療費・医療手当が支給される場合があります。

なお、支給される医療費、及び医療手当については次のとおり請求期限が設けられております。
医療費:医療費の支給の対象となる費用の支払いがおこなわれた時から5年以内
医療手当:請求に係る医療がおこなわれた日の属する月の翌月の初日から5年以内

お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口までお問合せください。

問合せ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
フリーダイヤル:0120-149-931
ご利用になれない場合は電話:03-3506-9411(有料)まで

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061