特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール

 

ページ番号1017738  更新日 令和8年3月13日 印刷 

交通ルールを正しく理解し、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

次の基準をすべて満たすもの

【車体の大きさ】

  • 長さ:190cm以下
  • 幅 :60cm以下

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60kw以下の電動機を用いること
  • 時速20kmを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

主な交通ルール

運転免許証は不要となります

  • 16歳未満は運転禁止
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入する
  • ナンバープレートをつける

  詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

  • 乗車用ヘルメットの着用(努力義務)
  • 飲酒運転をしない
  • 曲がる時はウィンカーを出す
  • 携帯電話等の使用など、ながら運転をしない
  • 原則車道通行
  • 信号や標識を守る
  • 二人乗りをしない
  • 道端に放置しない

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969