電動キックボードの安全な使用について(令和5年7月1日から)

 

ページ番号1017738  更新日 令和5年7月1日 印刷 

改正道路交通法の一部施行について

改正道路交通法の一部施行伴い、令和5年7月1日より原動機付自転車の一類型である特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が創設され、運転免許不要等の新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

構造等の概要

次の基準をすべて満たすもの

●車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下であること

●定格出力が0.60kw以下の電動機を用いるもの

●時速20kmを超える速度を出すことができないもの

●走行中に最高速度の設定を変更することができないもの

●AT機構がとられているもの

●道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯が備えられているもの

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

走行時の注意点

運転免許証は不要となります

●原則車道通行

●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

●ナンバープレートを取り付けていること

  詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

●乗車用ヘルメットの着用(努力義務)

禁止事項

●16歳未満の者の運転禁止

●飲酒運転の禁止

●二人乗りの禁止

●携帯電話等の使用など、ながら運転の禁止

 

電動キックボードの利用は「交通ルールを守る」という大前提があります。

歩行者の保護や一時停止、信号を守ることなど、交通ルールを守り、安全に利用するようにしましょう。

 

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都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969