『ながら・歩きスマホ』はやめましょう!

 

ページ番号1016762  更新日 令和4年9月6日 印刷 

 スマートフォンが急速に普及する一方で、自転車等を運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」や、歩行中にスマートフォン等を使用する「歩きスマホ」が交通事故の原因となる行為として、近年社会問題化しています。

 令和元年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則化がされました。

 運転中にスマートフォン等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。

 歩行中にスマートフォン等を使用しなければならないときは、必ず立ち止まり、安全な場所、迷惑にならない場所であることを確認してから使用してください。

※運転中のながらスマホなどに対する罰則等は、以下のとおりです。

●携帯電話等を保持して通話や画像を注視していた場合(保持)

〈罰則〉「6月以下の懲役」または「10万円以下の罰金」

〈反則金〉普通車の場合 18,000円

〈違反点数〉3点

●携帯電話等の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(事故)

〈罰則〉「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」

〈反則金〉非反則行為となり、罰則が適用されます。

〈違反点数〉6点(免許停止処分の対象)

東京消防庁ホームページより
※(出典)東京消防庁ホームページより
あんまち15号
(出典)「ふっさ安全安心まちづくりだより あんまち!! 第15号」より

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969