歩きながら、運転しながらのスマートフォン等の操作は大変危険です!

 

ページ番号1016762  更新日 令和7年6月3日 印刷 

 スマートフォン等を操作しながら歩いたり、自動車、二輪車、自転車などの車両を運転する「ながらスマホ」は、交通事故の原因となる大変危険な行為です。

 車両を運転しながらスマートフォン等を使用することは、違反行為ですので絶対にやめましょう。

 また、歩行者がスマートフォン等を操作する際は、必ず立ち止まり、安全で通行の妨げにならない場所で操作するようにしましょう。

「ながらスマホ」に対する罰則等

自動車・二輪車・原動機付自転車

●携帯電話等を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

 〈罰則〉「6月以下の拘禁刑」または「10万円以下の罰金」

 〈反則金〉普通車:18,000円  二輪車:15,000円  原付:12,000円

 〈違反点数〉3点

●携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

 〈罰則〉「1年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」

 〈反則金〉非反則行為となり、罰則が適用されます。

 〈違反点数〉6点(免許停止処分の対象)

自転車

●携帯電話等を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

 〈罰則〉「6月以下の拘禁刑」または「10万円以下の罰金」

●携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

 〈罰則〉「1年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969