自転車の安全利用

 

ページ番号1006152  更新日 令和8年3月9日 印刷 

自転車の安全利用について

 自転車は車両です。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、交通ルールを守って、安全に利用しましょう。

 

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

  • 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
  • 自転車が車道通行するときは、道路の中央から左側の部分の左端に寄って通行しなければいけません。
  • 歩道を通行できる場合は、車道寄りをすぐに停止できる速度で通行しなければいけません。
  • 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけません。

※「普通自転車歩道通行可」の標識や標示がある場合、普通自転車は歩道を通行することができます。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
  • 一時停止標識のある交差点では、必ず止まって、左右の安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

  • 夜間は必ずライトを点灯し、 反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4 飲酒運転は禁止

  • 自動車と同じく、お酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

  • 自転車を利用する全ての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
  • 児童・幼児を保護する責任のある人は児童・幼児が自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

自転車への交通反則通告制度(青切符)

 令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます。自転車も自動車と同じ「車両」です。交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

 ※詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務

 東京都では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務となっています。

 すでに加入している保険等に付帯されている場合もありますので、ご自身の保険等への加入状況をチェックしましょう。まだ加入されていない場合は、早めに加入してください。

 

高額賠償事例

  • 自転車 ( 小学生11歳 ) と歩行者 ( 62歳 ) との正面衝突により、歩行者が後遺障害を負った事故  賠償額 約9,521万円
  • 自転車 ( 高校生 ) の車道斜め横断による自転車 ( 会社員24歳 ) との衝突により、会社員が後遺障害を負った事故  賠償額 約9,266万円

※「東京都市町村民交通災害共済(ちょこっと共済)」は、交通事故によりケガをした加入者本人に対する見舞金であり、交通事故の相手方の損害を賠償するものではありません。必ず自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入してください。

東京都自転車安全学習アプリ「輪トレ(りんトレ)をご利用ください

東京都が制作した、スマートフォンで手軽に自転車のルール・マナーを学べる無料アプリです。

(1) かわいいキャラクターを通じて、自転車の事故事例やルール・マナーが学習できる!

(2) 様々なシチュエーションで、自転車走行のバーチャル体験学習ができる!

(3) アプリ上で3択のテストに合格すると、合格証が発行されます。合格者限定の特典もあります。

 

 ダウンロードはこちらから。

輪トレQRコード

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969